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 刑務所からの脱獄など、
刑が確定してから失踪した場合、
時効のような制度はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

刑法32条にあります。



(時効の期間)
第32条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
1.死刑については30年
2.無期の懲役又は禁錮については20年
3.10年以上の有期の懲役又は禁錮については15年
4.3年以上10年未満の懲役又は禁錮については10年
5.3年未満の懲役又は禁錮については5年
6.罰金については3年
7.拘留、科料及び没収については1年

実刑判決について刑の時効はまずありえませんが、罰金については逃げ切る例も多いです。

この回答への補足

 ご回答、ありがとうございます。
刑の時効というのがあるのですね。知りませんでした。
公訴時効(刑事訴訟法250条)、民法における時効(144条以下)があると知りました。

 この「刑の時効」というのは、禁錮等の脱獄(一定程度執行が行われた後に、執行を受けない状態が発生)にも適用されるのでしょうか?

補足日時:2009/04/18 22:26
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脱獄も時効はありますよ。


逃走の仕方にもよりますが5年もしくは7年で逃走の時効は成立します
ただ残刑期が残っていた場合法的にどうなるのかわかりませんから
そこは詳しい方にご登場願います
実際刑務所から脱走して7年間の時効を成立させて逃げ切った人の本を
探して読んで下さい
逃走犯の場合は逃走後48時間は刑務官等が逮捕権をもちますが
その後は警察と検察庁が追跡してきます

社長さんは脱獄囚  松本寿 著 新刊では多分ありませんから
アマゾンで探すか 図書館の相互貸借をご利用下さい

この回答への補足

 ご回答ありがとうございます。
根拠規定がわかればうれしいのですが…。
よろしくお願いします。

補足日時:2009/04/18 22:33
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脱獄すれば更に刑は重くなり、時効はないでしょう。

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