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アメリカでOPTを取得しても、EADカードに記載された日から90日間失業状態だと、OPTは失効しますよね。
例えば、
EADカードの日付:4月10日
90日後:7月9日
この場合、7月10日に出国した場合、問題なく再入国できるでしょうか?

DHSを見ても、1年間のOPT申請者(F-1)は90日以上失業状態でいることはできず、それ以上の失業状態は将来のビザ再申請や再入国に影響が出ると記載されているだけです。グレイスピリオドがないので勿論90日満期前に出るのがいいのはわかってますが、満期の翌日に出国すれば問題ないような気がするのですが、実際に経験した方のお話など聞きたいです。

A 回答 (1件)

>DHSを見ても、1年間のOPT申請者(F-1)は90日以上失業状態でいることはできず、それ以上の失業状態は将来のビザ再申請や再入国に影響が出ると記載されているだけです。



http://www.ice.gov/sevis/updates_postcompletion_ …
のことだと思いますが、こう書いてあるので十分ではないですか?

この表記で「満期の翌日に出国すれば問題ないような気がする」のはなぜでしょうか?当然90日を越えて滞在してはいけないと解釈するべきでしょう。(グレイス・ピリオドも、たとえ1日でも過ぎてはならないことになっています)

OPT中の動向や、OPTを満了せずに帰国する際はDSOに報告しなければなりませんが、DSOがDHSに報告し、DHSが調べてunemploymentのリミットを越えたと判断すれば、移民法違法の烙印が押されてしまいます。
「見つからなければOK」とか経験者がいれば大丈夫、ということではないでしょう。

わざわざ危ない橋を渡る必要はないと思いますが?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
友人でぎりぎりまで就職活動をしている人がいて、帰国準備の時間でできるだけ最後までいたいということなのですが、私はこのようなケースを経験したことがないので知ってる方のアドバイスをあおぎました。
本人に早速満期前に出国するよう知らせます。

お礼日時:2009/04/11 01:33

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