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某国立大学法人の技術職員ですが、知人の市議選の選挙カーに乗って手を振るのはしてもいい行為でしょうか?
公務員は特定の候補者に干渉してはいけないと聞いたことがあるのですが、どの程度までなのか教えてください。

A 回答 (1件)

無給のボランティアで、有給休暇をとってやれば問題ないです。

公務員がやってはいけないのは、職務権限を行使して選挙運動することです。選挙運動とは、特定の選挙において特定の候補者に得票を得、または、得さしめる行為のこと。
なにかの許可事務を担当している公務員が、許可申請をしている者に「あの候補者に投票したら許可する。」というような行為が禁止されてます。
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この回答へのお礼

選挙カーに乗るとしても最後の土曜日だけで仕事は休むつもりもないので大丈夫そうですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/11 18:02

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