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理学療法士になるために、専門学校に通う学生です。
理学療法士法の中に
(欠格条項)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
という条文があります。
道路交通法違反の中で罰金刑となるものに
・酒酔い運転
・30km以上のスピード違反
・無免許運転
があります。これに該当すると国家試験を受験できなかったり、合格しても免許を取れなかったりするのでしょうか?親友が違反をおこしてしまいとても心配です。どなたか教えて下さい。

A 回答 (2件)

#1です。


関係法規の教科書を引っ張り出してきて読んだのですが、あはき法にはそのような記載はありませんでした。
すみません。勘違いです。

それに該当しそうなものは『素行が著しく不良である者』だと考えられますが、これに関しては罰金刑は問題ないようです。

重ねてお詫びします。
すみませんでした。
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鍼灸師です。



あはき法にも欠格事由として同じ記載があります。
ですが、違反していた僕の同級生は受験して合格していました。
道交法違反は対象外なのでしょうか!?

詳しい理由はわかりませんが。
自信なし。
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この回答へのお礼

早速、ご回答いただきありがとうございます。道交法違反は対象外だといいのですが…。

お礼日時:2003/03/02 10:44

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