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大学生の者です。私は在学中に言語聴覚士になりたいと思い、大学卒業後に専門学校への入学を考えています。
しかし、先日てんかんを発症してしまい、てんかん持ちでも言語聴覚士になれるのかと不安になり、色々と調べていく中で、てんかんは精神障害の部類に入ることが分りました。
そこで、てんかんによる精神障害は言語聴覚士のなるための欠格事由に該当しますか?
詳しい方がいらしたらよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

言語聴覚士法


第四条
三 心身の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

言語聴覚士法施行規則
第1条第1項
第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

認知、判断、意志疎通が出来れば該当しませんので、てんかんの場合は重度でなければ欠格理由になりません。大丈夫です。
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