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執行猶予中の身ですが、外務員を取得したいと思っていますが、無理でしょうか?
他のサイトでは、禁錮刑以上であれば無理だと記載されていますが、執行猶予中の身であれば、恐らく、外務員を取得できるのではないかと思考しています。
金融庁は前科者をどこまで調べるのでしょうか?

A 回答 (4件)

N03です。

気になったので調べてみました。

金融商品取引法では、証券外務員の欠格事項として下記のように定められています。したがって、執行猶予中には外務員の取得することはできません。ただ、証券会社は採用のときに「前科のない証明書」を求めることがあります。

金融商品取引法 第二十九条の四
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
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この回答へのお礼

助かりました

色々と調べて下さってありがとうございます。
荊棘の道を歩くしかありませんね。
ただ、禁錮以上の刑を犯していませんが、執行猶予中の身ですので、同等の罪ですよね。
金融機関系を就職する事を辞退したいと思います。

お礼日時:2019/10/02 10:45

資格そのものは取得は可能だと思います。


ただ、証券会社が採用してくれるかどうかは別ですね。

証券外務員の欠格事由及び登録について(弁護士ドットコム)
https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/c_1093/b_6862 …
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この回答へのお礼

調べて下さって、大変恐縮です。
ありがとうございます。
歳もあるので、就職を辞退したいと思います。

お礼日時:2019/10/02 10:34

金融庁に限らず、


他人の財産に関わる仕事
公安許可が必要な職種
出来ませんよ。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
二次面接でこの際にはっきりと明言し、辞退したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/02 10:32

はい、無理です

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この回答へのお礼

返事をありがとうございます。
何をやっても無理ですね。わかりました。

お礼日時:2019/10/02 03:08

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