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教員免許申請に関して質問します。

これまでの経緯としては、入学から4年生になる前までは教職課程を取っていましたが、訳あって4年生からは0免になっており、卒業後に通信課程に入り実習と事後指導を受けてこれから小学校一種のみの免許申請をするという形です。

免許申請にあたり、必要な書類の中に介護等の体験に関する証明書があるのですがそれに関して詳しく見てみると、
○小中学校の免許を授与するもので次のものに該当しないものは提出することとあります。
「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る、教育職員免許法の特例等に関する法律付随第2項するもの」

これの意味が分からず、介護体験の証明書が必要かどうか不明なのですがどうでしょうか。

A 回答 (2件)

第二条の「3 介護等に関する専門的知識及び技術を有する者又は身体上の障害により介護等の体験を行うことが困難な者として文部科学省令で定めるものについての小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与については、第一項の規定は、適用しない。

」とありますね。

あなたが介護施設で働いたや、介護士の資格があるとか、または身体的事情で「介護体験」が出来ないと認められない限り、「介護体験」の証明書はいるでしょうね。

大体の人は、大学の2年や3年の時に履修してますが。
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大学生ですね。

大学の教職課程の先生に聞いた方が良いと思います。
もしくは所轄の都道府県教委教職員課(場合によっては課の名称はことなるかも知れません。)
自身も高等学校のみですが、一種免許状はあります。30年以上も前のことです。当時と今は時代が違うのですが、教職に関する講座の単位数と教科に関する講座の単位数が一定数以上ならば申請可能です。当時は教職に関する単位が14単位以上、教科に関する単位が80単位以上でした。その中に必修の講座を取得していることが条件でした。
資格などで単位に代替できる場合もあります。「介護等の体験」は代替なのかも知れません。
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