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火災報知器について教えてください。
住宅には設置義務化になりましたが、会社の事務所は火災報知器の設置義務はあるのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

専用住宅以外の用途の建物(防火対象物)の場合、建物用途、構造、建物床面積によって設置する消防設備の種類があります。


事務所 延床面積1000m2以上で自動火災報知設備が必要となります。
店舗等の併用建物の場合は、延床面積300m2以上で自動火災報知設備が必要となります。
建物の新築時で必要とされている設備です。

貴方の質問の建物が事務所等兼用住宅の場合、住宅用火災報知器は、火器の使用室、就寝を主とする居室、二階階段通路上天井に設置が義務付けされています。
事務室については、就寝を主とする居室には該当しませんので設置義務はありません。

ご参考まで
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住宅用火災報知器は、主に一般住宅の就寝時間帯の逃げ遅れをなくすものですので、会社には該当しません。



会社などは、消防法で、使用用途や面積から火災報知設備が設置該当でしたら、住宅用火災報知器みたいな簡易的な物でない、火災報知設備を設置しないといけません。
いままで、消防署から指導がないのでしたら、設置義務はないと思います。

設置義務がなくても、保険として取り付けても良いと思いますが・・・。
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