No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.通常、上場企業では会社の経理部の税務担当社員が申告書まで作成します。
税理士は最終チェックだけのことが多いです。上場企業の決算短信発表は決算日後4、5週間で行われます。この決算集計作業の中で細かな税務調整は別として、可能な限りの税務調整をした税額計算も行ないます。
公認会計士監査では、以前よりも税額計算の正確性を要求しますので、この税額計算はかなり精度の高いものでなければなりません。
会社のボリュームや税務調整の内容にもよりますが、この段階から法人税申告書システムを利用して提出可能なレベルまでにしてしまう会社もあります。が、多くの会社はこの段階ではスプレッドシートなどで税額計算をおこない、申告書は作成していません。
上場企業の子会社には税理士等が関与していて、親会社へ報告する財務諸表(連結会計の基礎データになります)を作成している場合があります。この場合は関与税理士が税額計算を行い決算日後概ね2週間程度で、正確な税額を計上した財務諸表を税理士が作成することになります。この場合は申告書も同時作成されていますが、申告書に添付する科目内訳書等はまだ作成されていないでしょう。
法人税の申告書は確定した決算に基づいて行うこととされていますので、実際の申告書の提出は株主総会終了後(3月決算なら6月)になります。法人税の法定申告納付期限は決算日後2ヶ月なので、上場企業は当然申告納付期限の1ヶ月延長の手続きをとっています。が、決算日後2ヶ月を過ぎての納付には利息が付加されますので、ほとんどの会社は2ヶ月以内にさきに計算した税額を納付してしまいます。
最終的に申告書がとりまとめられるのは、決算最終案確定後(会計士監査概ね終了した状態)で単体納税であれば5月半ばから6月はじめ、連結納税(7月末申告期限)であれば5月末から6月末頃かと思います。
2.未上場の中小企業であれば税務申告作成=財務諸表作成ということになります。これを担当するのは通常は顧問税理士です。
未上場中小企業にとっては、金商法は関係ありませんし、会社法計算規則も実質的に強制されるものではありません。強制されるのは税法だけです。そのため、会社計算規則による決算書と言うよりは、税務申告のためだけの(減価償却費を計上していなかったり、科目区分、勘定科目名が計算規則に則していない)決算書がままみられます。
3.財務会計の知識が税務会計に生かされるというのは実のところ多くありません。財務会計での処理を、税務ではどのように受けていくかと言うことが問題になります。ただ近年は、金融商品会計や組織再編会計などは、法人税法が会計基準を大幅に受け入れているところがあるので、財務会計の知識が税務の前提になる場合もあります。
No.1
- 回答日時:
決算書の数字を基本にして「税務調整」を行います。
税務調整とは、法人税法上の損金算入損金不算入、益金算入益金不算入を処理をすることです。
例えば、駐車違反の罰金を法人では経費に落としますが、税法上は損金に算入できません。延滞税延滞金、不納付加算税等もそうです。
法人税等の支払も同様な処理をします。
法人決算上の利益と、税金計算上の利益(課税標準)とは違うわけです。
ご質問に一気に答えたつもりですが、いかがでしょうか。
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