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近くの焼肉屋のたばこ自動販売機にはタスポほか年齢確認をする装置がついていません。自販機には装置を取り付けるまでの間、タスポなどで年齢確認をすることがある、というようなことが書かれた紙が貼ってありました。
その紙もかなり前から貼ってあるような感じで、装置を取り付けないのは確信犯的な感じです。
たばこの自動販売機は年齢確認が必要になったはずですが、法律的には罰則はないのでしょうか?
また、近くの喫茶店では必要な人にタスポを貸し出しています。売り上げが落ちて仕方なく貸すようになって、売り上げが戻ったということです。
こちらも違反ですよね?
違反である場合、どこに通報するものですか?

A 回答 (3件)

喫茶店の販売機で販売許可をもっており年齢確認をしてかしているのならよくあることですから問題ないです


貸していることが確認できる証拠などがあれば警察に通報してください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
タスポの普及率から考えるとどこの喫茶店でも同じようなことをしてるように思いますし、たぶん客の方も店に対して同情的でしょうから、普通に借りて買ってるんだと思います。あからさまに未成年な人には貸さないでしょうが、疑わしい人に確認を取ってるとも思えませんけど…。

お礼日時:2009/05/07 11:47

店内にあり、店の人が誰が購入しているか確認できるようになってれば大丈夫だとおもいます。



タスポの貸し出しは新聞などで何度も報道されいるとおり禁止されているので、お近くの警察にでも相談してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とくに購入した人を確認してるようには見えませんが、レジからは見えるようにはなってました。ザルだとは思いますが…。

お礼日時:2009/05/07 11:43

まずTaspoカードは民間機関が発行するものであり、未成年が自らの喫煙目的でタバコを買えないようにするための成人識別カードのことです。

運転免許証のような法的裏打ちのあるものではありません。

さて、法によって自動販売機に成人識別装置を付けよ、つまりすべてTaspo対応型の販売機にせよ、とした訳ではありません。未成年喫煙禁止法第4条では、販売者は年齢確認など必要な措置を講じろ、としていますがこれは努力規定であり、強制ではありませんし従来型販売機であっても罰則はありません。

厚労省、財務省、警察庁がタバコ販売業界向けに強力な指導をしていますから、新型販売機はかなりの普及率にはなっているでしょう。私の周辺では従来型はすっかりなくなりましたがね。一部ではまだ残っているのでしょうか。

こんなわけで現在のところ、販売機に年齢識別装置がなくてもタバコ店などの設置者が法に問われることはありません。つまり違法ではありません。

またTaspoそのものの普及率は20-30%程度のため、喫茶店や販売店の一部では顧客の利便(笑)のため、意図的な貸し出しが行われています。好ましいことではありませんが、これも成人相手なら違法ではありません。

しかし店そのものはTaspoの発行を申請できませんので、おそらく店主が個人で申請して備え付けてあるのでしょう。こうなると「他人への貸し出し」を禁じた利用規約に違反して、Taspoは発行元に回収されるはず。この場合であっても、貸し出しそのものが法律違反となるわけではありません。発行元はただの民間機関で、利用規約も私人間の約束に過ぎませんからね。

ただし同じ貸し出しでも、年齢の確認なく客に貸し出せば、未成年喫煙禁止法違反となり、これは違法であるので処罰(罰金50万円)されます。

この回答への補足

ありがとうございます。
全国で導入されてから、成人識別装置をつけてないと販売許可が取り消されるというようなことを聞いたような気がしたのですが…。
罰則もなしにこれほど新型に置き換わるものなのでしょうか?置き換える費用は店側の自己負担と聞いたような気がしますが、ある程度様子を見て取り付ける人がもっといてもいいような気がするのですが…。

補足日時:2009/05/07 11:56
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