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現在雇用保険を受給していて、明日5月11日が最後の認定日になっています。

昨日より1才の子供が下痢と嘔吐を繰り返していて、急性胃腸炎だと思います。
今までの経験上、明日になったら急に回復するという事は考えにくいので、このままでいくと明日の認定日には行く事ができません。
近所に預けられる人もいなく、主人も明日はどうしても休む事ができない状況です。

受給資格者のしおりを見てみたのですが、やむを得ない理由以外は失業の認定は受けられないと書いてありました。
このやむを得ない理由の中に、子供の病気は書かれていませんでした。

やはりこの様な場合は、最後の4週間分の給付は受けられないままになってしまうのでしょうか?
今日はハローワークがお休みなので、前日までに連絡するという事もできない状況です。

詳しい方がいらっしゃいましたら、この様な場合はどうなるのか教えてください。

A 回答 (1件)

私が持っている「失業保険給付のしおり」には下記のように書いてあります。


「就職、採用試験、本人の病気、けが、同居の親族の看護、資格試験の受験などのやむをえない理由により、認定日に来所できないときは、認定日の前日までに安定所に来所して申し出れば、認定日を変更することができます。」
「これらの理由が突然生じたため、認定日の前日までに申し出ることができないときは、電話などで連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次の認定日の前日までに)来所して申し出て下さい。」

質問者様のケースは「同居の親族の看護」にあたりますし、「理由が突然生じたため・・・」にあたりますから、明日電話にてハローワークに事情を説明してみられてはいかがでしょうか。鬼ではありませんから、その程度の融通は利かせてもらえるのでは、と思います。
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