先日、実家へ帰った際に買い物先で(大手スーパー)
娘が万引き犯と間違われました。
スーパーから出て、外の駐車場へ向かっていた際
私服警備員2人に声をかけられ、事務所などへの連行等はありませんでしたが
その場で娘は鞄を開けさせられ、鞄の中にあった袋の中までも開けさせられました。
結局、娘の鞄からは何も出てこなかったのですが
娘は店内へもう一度連れて行かれ、手に持っていた商品を
戻した場所の確認をさせられました。
警備員が疑っていたと思われる商品は、勿論店内にありました。
その日は土曜日で、大勢の人に見られていた事に加え
警備員の横柄な態度にますます腹が立ってきて
私が「どういう事だ!」と大声で怒鳴っていたせいか、警察まで呼ばれるハメに・・・。
警官は何もなかったと分かると、すぐに去って行きましたが
鞄の中を確認し、何も出てこなかったにも関わらず、その後
警察に連絡した事にも、納得がいきません。
なぜ疑われたのだろうと、本人も店内での行動を色々と思い返していましたが
商品を持ったまま、鞄の中から財布を出して、お金の確認をした行為が
どうやら疑われる要因だったように思いますが、その後、やはり買えないなぁ~と
商品を戻しているので、責められるような行為では無いと思っています。
娘は中学3年と多感な時期+大切な時期でもあり、また、私は良いとしても
その日は実家先だった為、私の母親も一緒でしたので
公衆の面前で、娘と母親までもが恥ずかしい思いをさせられた事に
腹が立って仕方ありません。
とりあえず警備員は、謝る気配すらなかったので
私の方から強引に娘に謝罪させ、一旦帰宅しました。
しかし、腹の虫がどうもおさまらず、スーパーの警備会社へ
電話をかけ謝罪文を送って欲しいと申し出た所、謝罪文とは?という反応でしたが
後日、警備会社の方から謝罪に来る事になっています。
こういった場合、謝罪だけで済む問題なのでしょうか?
名誉毀損などで訴えたり、慰謝料を請求する事は可能でしょうか?
また、謝罪文を要求したり、慰謝料を請求した場合などは
恐喝罪などで逆に訴えられる事になりますか?
どうか、詳しい方、お知恵をお貸し下さい。よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
何も出なかった、現場に商品はちゃんとあったという時点までならば
先方から何らかの謝罪はあったかもしれませんが、その後大声を出してしまったのがまずいですね。
当然他のお客の迷惑になることですので、威力業務妨害ともとれます。
他のお客はそのことには関係ないわけですから、無関係の人に精神的苦痛(不快感)を与えたことにもなります。
スタッフ側などから声を抑えるような指示があったにも関わらず大声を
続けているのならば警察を呼ばれて当然です。
いかに腹が立っても、公の場所ということを考えた上で、大人ならば
冷静に行動しなければいけないでしょう。
また、感情的になることで余計に疑いを強めてしまうこともあります。
>娘は中学3年と多感な時期+大切な時期でもあり
であればなおさら、親が公の場所で大声など上げていては恥ずかしくてたまらないとおもいます。
警察沙汰になればなおのこと。
大声を出したことでまわりの注目を余計に浴びることにもなりますし。
冷静に大人として行動しなければ、極端な例ですが場合によっては
「頭に来たら大声を出せばいいんだ」と解釈してしまうかもしれません。
中学生ならそういった解釈はしないはずですが、そのとき限りではなく
日常的に親が他人に大声を出すようなことがある場合はわかりません。
裁判を起こすのはご自由にされればいいですが、業務妨害行為を行った関係上まず負けます。
そうでなくても個人対企業の場合はよほど明確に相手側の落ち度がある
場合でなければ裁判を起こしても勝てないことがほとんどです。
早速のお返事ありがとうございます。
威力業務妨害との事ですが、お店から出て
道路を挟んだ向かいにある駐車場での出来事ですが
威力業務妨害にあたりますか?
>スタッフ側などから声を抑えるような指示があったにも関わらず大声を
>続けているのならば警察を呼ばれて当然です。
娘が公の場で鞄を確認され、親として冷静ではいられませんでしたので
少々声を荒げてしまいましたが、大声を出し続けていた訳ではなく
お店の業務を妨害するような行動もとっていないと思いますが
やはりまずい行動でしょうか?
ただ、娘を思っての行動でしたが
もう少し娘の気持ちを考え、冷静に行動すべきだったと
読ませて頂き、遅ればせながら反省しました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
向こうは謝罪だけで済ませると思います。
手土産ぐらいはもちろん用意するでしょうが、慰謝料についてローカル
に示談することはないと思います。
理由はふたつ
1.誤認で、いちいち慰謝料を払っていては切りがない。
むしろ、グレーな慰謝料を払うことが企業にとってリスクになる。
2.金銭換算できる実害がない。
気分が悪いから慰謝料よこせは裁判でも勝てない。
現時点では、弁護士に相談しても無駄だと思います。
わびに来た警備会社に悪態をついて終わりにしましょう。
それから、当たり前の話ですが商品はお金を払うまでは店の財産です
から、結果として疑われるような行動があったとすれば、無過失とは
いえないと思います。
また、警備会社の対応のひとつひとつ(質問者さんの疑問を含め)は
マニュアル化された行動だと思いますので、すべて手順に従って処理
されたということだと思います。(これからの謝罪をふくめ)
とても分かり易いご回答を下さりありがとうございます。
犯人扱いされた方としては、本当に気分の悪い話ですが
マニュアル通りの行動なら、諦めるしか無いようですね。
貴重なご意見ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
大手スーパーだったら、監視カメラ見れば良いことなんですが
無い所だったんでしょうか、警備員はレベル低いと思います
仕方ありませんね、決め付けられたらそんな感じになるのでしょう
恐喝罪は金品を要求しなければ、ならないと思いますが
参考まで
たぶん監視カメラはあると思うのですが。
>恐喝罪は金品を要求しなければ、ならないと思いますが
なるほど、そうなんですね。
ご回答下さりありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ほかの回答者が考慮していない事実がありますね。
それは「警備員の態度」です。
>名誉毀損などで訴えたり、慰謝料を請求する事は可能でしょうか?
今回の場合、
スーパーから出て、外の駐車場へ向かっていた際
~鞄の中にあった袋の中までも開けさせられました。
については、万引きを疑う理由があったとも思われるので、問題ありません。
しかしながら、結局、娘の鞄からは何も出てこなかったのですが
~ますます腹が立ってきて
については、すでに万引きを疑う理由はなく、半ば自分たちのミスをあなたの娘さんに責任転嫁しようとしていると思われます。
この点について、無理やり店内に連れ戻し、義務のないことを行わせているので、名誉棄損罪・逮捕罪・強要罪の成立の余地が出てくると思います。
なお、万引きを疑っての所持品検査までは、現行犯逮捕に準ずる捜索行為の一態様として是認できるところですが、当該警備員にはそれすら行う権限はありません。よって、正当な理由なく他人のプライバシーを侵害したことにあたり、民法上の不法行為を構成するともいえると思います。
>謝罪文を要求したり、慰謝料を請求した場合などは
恐喝罪などで逆に訴えられる事になりますか?
それが、単純に要求するものであれば適法な権利行使として認められます。
しかし、「謝罪しなければこのことをばらして信用を低下させる」ような発言をした場合には、ほかの回答者の指摘の通り、強要罪や恐喝罪に問われる可能性があります。
慰謝料の請求についても、きちんと手順を踏んだものでああれば問題になりません。
お礼が遅くなり申し訳御座いません。
専門家の方からの貴重なご意見、とても参考になりました。
ありがとうございます。
>万引きを疑っての所持品検査までは
~当該警備員にはそれすら行う権限はありません。
の所で、お手数なのですがもし宜しければ
もう少し具体的に教えて頂けませんか?
どうぞ宜しくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
娘さんはどうしたいとおっしゃってるんでしょうか?
はっきり言って今回の件にあなたの感情や所見は関係ありません。
結果的に娘さんがどうしたいかになると思います。
お金が欲しいのか、謝罪が欲しいのかで違ってきますし、それによって訴訟を起こし勝ち負けに拘るのか、訴訟を起こすこと自体に意味があるとかやり方は変わってきます。
どうもあなたの文章を読んでると、娘さんを差し置いて勝手に話を進めているような印象があるのですが、娘さんが「そっとしておいて欲しい」と思ってるということはないですよね?
娘さんをダシに、自分を不愉快にした腹いせをしようとしていませんか?
ご回答下さりありがとうございます。
娘ですが、間違われてショックな気持ちというよりは
どうやら恐怖心の方が強かったようです。
今回、yasurin_Z様の他にも、娘を思ってのお返事もあり
とても感謝しておりますが、私自身、もちろん第一に娘の気持ちを考え
色々話をした結果、こちらでご相談させて頂いております。
>お金が欲しいのか、謝罪が欲しいのかで
~あるとかやり方は変わってきます。
娘はまだ子供ですので、本人にお金に関しては話をしておりませんが
親が子供をダシにしゃしゃり出てと、思われるかも知れませんが
親だからこそ「はい、間違いでした、すみません」という
簡単な謝罪だけでは許せないと、内心思っています。
皆様のご回答を参考に、よく考えてみようと思います。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>万引きを疑っての所持品検査までは
~当該警備員にはそれすら行う権限はありません。
これについては、そもそも警備員が無理やり所持品検査を行うことはできないわけです。
あくまでもそれをするのは警察の仕事だからです。
ですから、本ケースのように、明らかに自分が万引きしていないと胸を張って言えるのであれば、警察でもなんでも呼ぶのがよいと思います。
そして、臨場した警察官に対し、警備員の行動に行き過ぎた点があった旨を申告し、必要であれば被害届を出すわけです。
なお、「公衆の面前で大声で万引き犯呼ばわりし、所持品検査をした場合」には明らかに名誉棄損罪に該当するので、その臨場した警察官に対し告訴状を作成したい旨を申告するのもよいと思われます。
とても分かり易くご説明下さり、ありがとうございます。
今週、謝罪に来る事になっていますので
相手の説明や態度を見て、娘が納得できないようであれば
教えて頂いた事を、参考にさせて頂きます。
本当にありがとうございました。
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