現在、地元の弁護士会にある事件を任された弁護士の懲戒請求をして
おりますが、弁護士の懲戒請求について詳しい方、経験者の方など
色々教えて下さい。(回答に不足する点はお知らせ下さい。補足には
必ずメッセージを入れます)
当方は該当弁護士を雇った立場ではありません。
第3者ですが、関与はしております。雇った本人が法律に余りにも
疎いので、当方が代理としてやっております。
質問1)懲戒請求の上手い進め方というのはあるのでしょうか?
基本的には民事訴訟と流れは同じような感じですが、証拠の出し方なども
計算しながらになるのでしょうか?
質問2)懲戒請求が受理されてから、もう半年近いです。
弁護士会の決定が決まるまでに普通どのくらいかかるのでしょうか?
この後、結果によっては日弁連に上げることをすでに決めています。
質問3)弁護士会の決定がなかなか決まらないことと、当方のスタンスとの
関連性は考えられるでしょうか?
<裏づける証拠がある為に当方は最初から、処分が甘い場合には日弁連に
持っていく意向を告げていて、会長もそのことは分かっている>
質問4)該当弁護士からの示談金は受け取る方がいいのか?
該当弁護士に委任した当方の友人は弁護士から金銭の被害も受けて
おります。
弁護士会からは示談金と懲戒請求は別だから、受け取って良いと
聞いてはおりますが。
訴訟はともかく、弁護士の懲戒請求は初めてですので、全く分からない
状況です。心得ておいた方がいいことなどもありましたら、コメントも
いただけると有り難いです。
偽証罪については分かっていますので、誇張などは一切しておりません。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
結論のみの投稿とさせていただくことを、あらかじめお許しください。
明日は我が身かもしれないと思うと、どうしても筆が走らないものですから。1 ご質問1について
証拠の提出時期については、種々工夫を凝らされるよりも、弁護士会や相手方と協議のうえ、双方が同一期日に重要な証拠や陳述書を一斉に提出することとし、以後の期日では原則として証拠を提出しない旨を合意すべきと考えます。
こうすることで、万が一相手方が証拠の後出しをはかったとしても、後出しされたということそれ自体を理由に、当該証拠の信用性は相当低く評価されるものと思われるからです。
2 ご質問2及び3並びにこれに関連する事項について
審査期間は、事案や当事者の主張・立証活動の巧拙によって様々ですので、一概にはいえませんが、審査に1年程度を要することは、むしろ通常であろうと思われます。
laingさん側が日弁連に対する異議の申出(弁護士法61条1項)もあり得ることを示唆されていることは、審査期間とはあまり関係がないのではないかと思われます。laingさんであれば冷静に受け止めてくださると信じて、あえて申し上げますと、懲戒請求事由やその立証とは無関係な「圧力」に類する発言はできる限りお控えになられた方が、ご主張に重みが増すと考えます。
3 ご質問4について
示談が成立したことは、懲戒の審査にあたってそれなりに考慮すべき情状になろうかと思われますが、弁護士会側が示談を勧めるのは、懲戒請求人の被害回復を早期に図る趣旨に出たものであって、身内をかばう意識からお勧めしているものではないと考えます。
懲戒請求事由が相当なものかどうかは、証拠も相手方の主張も拝見できない私には判断いたしかねますが、laingさん側ご主張の相手方の行為は、弁護士の品位を失うべき非行にあたり得るものと思われます。
文中の非礼は、お許しくだされば幸いです。
この回答への補足
ご回答有難う御座います。
1、の件ですが、陳述書や証拠は、弁護士会によって違うのかもしれませんね。
当方のところは、証拠の追加や陳述書も自由に追加出来るのです。
相手側の弁護士は仕事が忙しいのもあるでしょうが、弁護士会の職員が
出せと言っても、なかなか陳述書も出さないということで、●●弁護士は
たるんでいる。
そうお詫びはしていただいております。
>当該証拠の信用性は相当低く評価されるものと思われるからです。
これは、弁護士側のやる手口だからと職員からアドバイスを受けております。
ですから、無関係でしょう。職員は弁護士の肩を持ちません。
2、>懲戒請求事由やその立証とは無関係な「圧力」
上記については、最初に審査をさせられてるので、問題はありません。
会長が最初に非を認めて来ましたから。謝罪はすでに受けております。
問題なのは、該当弁護士が非を素直に認めるかどうかということなんです。
また、当方が弁護士会の為の活動をやってる立場ですので、双方でお世話
になっております。そういう関係ですから、心証がいいので。
懲戒請求で一年掛かるのですか?民事訴訟と変わりませんね。
友人は現在、公共料金も払えていない状況になっています。
判決の不当取得ということだと、友人は損害賠償を払う立場になりますね。
ただ、電話も差し押さえられていますから、取れないものは取れませんが。
3、弁護士会は示談は勧めておりません。権利もないことも会長が
仰っております。
示談金は当事者同士でのやり取りですので、弁護士会は一切示談金には
関与せず。懲戒の審理を進めるだけとのこと。
ご回答を拝見していると、全く内容が違うのですが、弁護士会に
よって、やり方が同じではないのでは?
アドバイスも全て職員です。弁護士は言い逃れは上手いから、こういう
ようにやった方がいい。と鋭い助言をしてくれます。
弁護士同士は仲間を庇うから、相談すると損になるなどハッキリ言って
下さっています。やはり、現場を見てる職員の言葉は説得力があります。
No.1
- 回答日時:
これだけでは なんとも言えません 名前は出す必要ありませんが
非行をおこなったって何をやったんでしょう?
差し支えのないところで 具体的に書かないと・・・
懲戒請求と書かれていますが 民事で訴えているんですか?
証拠はあると書いてますが 目的はなんなんでしょう
その人の弁護士資格剥奪だけですか?
示談金のことについては 慰謝料として争って
から受け取った方がよろしいかと思いますが。。
示談というのは わかりましたもういいです
という意味合いが入ると思いますので。
この回答への補足
>非行をおこなったって何をやったんでしょう?
申し訳ありません。
余り詳しく書くと、該当弁護士が見ていると・・・
そう思ったものですから。
懲戒請求理由
●友人が無職であることを知りながら、日弁連が規定している弁護士費用から
完全に外れた高いお金を支払わされた。
弁護士法ではそういう場合に法律扶助協会を勧めるなどをしなければ
なりません。
●友人がこの弁護士ではダメだと着手金のみで、解任しようとしたところ
解任したくても弁護士が強行に進めてしまって、判決が出てしまった。
民事訴訟を委任して、友人は勝ちましたが、事件は解決せず。
(弁護士が意図的に欠席裁判にさせて、勝たせただけです)
借金のみを抱えていて、相手側からの訴訟がもう決まっている状態です。
相手側の再審事由が認められてるのです。
被告は証拠を持ってますから救いようがありません。
友人は再審なんて弁護士から聞いていないとのこと。
判決が出れば終わりと弁護士から聞いたそうです。
友人が弁護士法や民事訴訟法に疎過ぎたのも問題はありますが。
弁護士法に抵触してるのは事実ですので、許せません。
>懲戒請求と書かれていますが 民事で訴えているんですか?
懲戒請求は弁護士会に対して行うものです。
>証拠はあると書いてますが 目的はなんなんでしょう
>その人の弁護士資格剥奪だけですか
懲戒請求というのは資格を取る為にやるという訳ではありません。
非行を働いた弁護士に対して、相当の処分を求めるものです。
国民の権利です。お金は懲戒請求では目的になりません。
やらないと、また同じ非行を弁護士が繰り返す可能性があるからです。
被害者がまた出ます。
>示談金のことについては 慰謝料として争って
から受け取った方がよろしいかと思いますが。。
すみませんが、懲戒請求の示談金と損害賠償(慰謝料は別のものです)
懲戒請求における示談金とは「弁護士側からお金を出すから、懲戒請求を
取り下げてくれ」そういうものです。
損害賠償を求める場合は弁護士を訴えることになります。
弁護士会は無関係です。
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