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勤めている会社では、副業が禁止されています。

「税金を通常徴収にすれば、会社にばれる可能性は低い」
と過去の質問で見ましたが、役所に聞いてみると、
「会社では特別徴収になっている。経理の人に頼んでみてください」
と言われてしまいました。

もし副業が「給与所得」ではなく、「報酬」として支払われる場合、
この報酬分のみの税金を通常徴収にする事ができる、とも
過去の質問で見ました。

上記の見解で間違いはないのでしょうか。
また、その場合でも、会社にばれる可能性は低いのでしょうか。

回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>「税金を通常徴収にすれば、会社にばれる可能性は低い」



そうではありません。
会社が特別徴収義務者であれば当然特別徴収をするし、それを役所が勝手に普通徴収にしたりしません。
ですから

「本業と副業を合わせた住民税そのものを普通徴収にできませんか」

と役所に言えば、当然

>「会社では特別徴収になっている。経理の人に頼んでみてください」

と言われますよ。
そうではなくて

「本業の住民税は特別徴収でいいですが、副業の分の住民税は普通徴収にしてください」

と頼むのです。
原則的には給与所得の場合出来ないので出来ないと言う役所もありますが、原則を外してやってくれる役所も結構あるということです。

それに第一住民税そのものを普通徴収にしたら、住民税の通知が質問者の方の分だけ来ないので会社は不審に思うでしょう。
そうすれば役所に問い合わせるとわざわざ普通徴収にしたことがバレてしまいます。
特別徴収にすれば楽なのにわざわざ手間の掛かる普通徴収にするのは副業を隠す為、そんなのは会社の担当者なら常識です。
ですから住民税そのものを普通徴収にするのは、自分から禁止されている副業をしていますとバラす様なものです。
そうではなくて本業分の住民税は特別徴収のままにすれば、会社もちゃんと住民税の通知が来ていてしかも会社で払った給与分に対する金額であっているので不審には思わない。
一方で副業分の住民税は普通徴収で直接窓口で払えば、それは会社には判らないということです。

>もし副業が「給与所得」ではなく、「報酬」として支払われる場合、
この報酬分のみの税金を通常徴収にする事ができる、とも
過去の質問で見ました。

上記のように給与所得の場合出来ないので出来ないと役所が言ったら、給与所得以外の報酬にするという奥の手もあるということです。

ですが最初に書いたように聞き方がまずかったので、もう一度聞き方を変えてトライしてみることです。
それでダメなら奥の手になるということです。

この回答への補足

懇切丁寧な回答ありがとうございます。

実は、来月から在宅のパソコンの打ち込みの副業をしたいと思うのですが、それは業者と「業務委託契約」を結んでいて、支払うのは「給与」ではなくて「報酬」という形になるそうです。

上記から、副業の方は普通徴収にできるという事でしょうか。

再度申し訳ありませんが、回答をよろしくお願いいたします。

補足日時:2009/05/15 10:57
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>上記から、副業の方は普通徴収にできるという事でしょうか。



報酬であれば可能です。
下記が確定申告書です。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

その第二表の左下に「住民税に関する事項」があります。
これに下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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#1の方の回答の通りです。



住民税の課税対象となるのは、毎年1月1日~12月31日までの1年間の所得で、所得のあった翌年の6月から納めることになります。
つまり、今から質問者様が副業をした場合の住民税は来年の6月から支払うことになります。

勤務している会社の収入は、年末調整されて渡される源泉徴収票でわかりますが、今年副業で稼いだ所得は来年の2月15日からの確定申告をしなければいけません。
その確定申告書に、住民税の徴収方法を普通徴収欄にチェックを入れれば、副業だけ自宅に納付書が送付される、という仕組みです。
そうすれば、会社には副業のことはわかりません。
僕の場合は、確定申告の担当官にそうした方が良いよ、とわざわざ教えてもらいました。
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