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パートの主婦です。平成25年の年収が103万を超え、主人の会社から出ていた扶養手当てを(H25 1年分)返還する事になりました。加えて、扶養控除額も変わるため、再年末調整をし、差額分を10月の給与から徴収すると通達がありました。扶養手当ては103万以内なので、仕方ないのですが年末調整をやり直しし差額分を徴収するとはどういう事でしょうか?主人の年収は750万ほどです。

A 回答 (3件)

>…年末調整をやり直しし差額分を徴収するとはどういう事でしょうか?…



「年末調整」は、「強制的に前払いさせられた所得税」の過不足を精算する手続きなので、【過不足の精算をやり直す】ということです。

ちなみに、「会社が(扶養関係の)年末調整をやり直す」場合は、原則として、「延滞税」など「ペナルティの税金」はかかりません。

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(詳しい解説)

「年末調整」は、税務署などではなく【会社が】(自社が支給した給与に対して)行います。

その際、「ご主人の配偶者(この場合はhappy88shさん)」の収入が少ないと(ご主人は)所得税を安くしてもらえることになっています。

これは、「配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)」「配偶者【特別】控除」という税金の優遇措置のことで、くだけて言えば「妻や夫に稼ぎがない(少ない)人は生活が大変だから税金を安くしてあげましょう」という仕組みです。

なお、どちらも、たくさんある「所得控除(しょとくこうじょ)」というものの一つです。

(参考)

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

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ということで、「配偶者(夫または妻)の収入がそれなりにある人」はこの優遇措置を受けられません。

なお、(ご主人が)優遇を受けるための(happy88shさんの)収入の基準は以下のとおりです。

・配偶者控除:給与収入が103万円以下
・配偶者特別控除:給与収入が103万円超~141万円未満

つまり、happy88shさんの給与収入が103万円を超えると、ご主人が受けられるのは「配偶者控除」ではなく、「配偶者特別控除」ということになり、141万円以上になると優遇はなくなるわけです。

(参考)

『配偶者特別控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

※国税庁の説明にもあるように、「税金の制度」では、「収入の金額」【ではなく】、(収入の種類ごとに)「所得金額(しょとくきんがく)」というものを求めて、それを合計して考えることになっています。

ですから、「103万円」「141万円」という【目安の数字】も、「給与収入以外に収入がない人」しか使えませんので注意が必要です。

『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …



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(備考1.)

「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も、ご主人が(会社に)自己申告しないと受けられない優遇措置ですからご留意ください。

とはいえ、もし会社に申告し忘れた場合は、ご主人が【自分で】【改めて】【国に対して】過不足精算の手続きをすることができます。(「所得税の確定申告」と言います。)

(参考)

『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

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(備考2.)

最初に触れました「強制的に前払いさせられた所得税」ですが、これは「源泉徴収」という仕組みで、いろいろな場面で行われますが「給与から徴収される所得税」もその一つです。

「給与から徴収される所得税」は、「税額表」というもので【給与が支払われる都度】機械的に徴収額が決まるため、本来は、【自分で】年明け後の「所得税の確定申告」で過不足を清算することになります。

しかし、「会社からの給与以外に収入がない人」は、「会社が行う年末調整」だけで精算が済んでしまう場合が【多い】です。

(参考)

『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
【税額表の例】『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

※ちなみに、【配偶者控除が受けられる見込み】ならば、【前の年の年末やその年のはじめに】会社に提出する『給与所得者の扶養控除等申告書』に【あらかじめ】そのことを記入しておくと、源泉徴収される所得税が少なくなるルールになっています。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>……その年の最初に給与の支払を受ける日の前日……までに提出してください。……



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です
---
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
---
『扶養控除の否認|「生涯税理士」』(2007/07/28)
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html
『お客サマがやってきた(税務署調査編)』(2004年05月01日)
http://yellowblog.livedoor.biz/archives/495171.h …
>>……【扶養関係以外の源泉所得税の是正は、再調整後の差額と延滞税などがかかります】……

***
『年末調整の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/08/08)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557 …
『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』
http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html

***
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『住民税の申告について|町田市』
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/sh …
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税の控除|葛飾区』
http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/ind …

***
『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/
>>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」
---
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答をありがとうございました。とてもわかりやすくて助かりました。主人の会社からはあまり詳しく説明がなかったので、困っていました。これからは、もう少し気をつけてシフトを組もうと思います。

お礼日時:2014/09/26 12:00

>加えて、扶養控除額も変わるため…



変わるも何も、もともと税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に扶養控除など適用されません。

扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>年末調整をやり直しし差額分を徴収するとはどういう…

だから、配偶者控除 38万円が虚偽申告だったので、正しい配偶者特別控除 △円に直すと言うことです。
夫は
(38 - △) 万 × [税率]
の分だけ去年分の所得税を追納です。

△万円は、あなたの去年の所得額により 38~3 万円の間のいずれかの数字です。
(#1195 参照)

税率は、夫の源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

を計算して、税率表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
に照らし合わせて求めます。

ほかに、追納分には利息として年 14.6% の日割りというさに金顔負けの高利で「延滞税」、ペラルティとして「過少申告加算税」10% が加わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

さらに、今年分の市県民税も同じように更正されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>年末調整をやり直しし差額分を徴収するとはどういう事でしょうか?



「主婦である貴方の年収が103万を超えないつもりで毎月税金を天引きして誤差を年末に調整するつもりだったが、そうならなかったので、計算をやり直しして足りない分を10月から余分に天引きして誤差を年末に調整しますよ」って意味です。

会社員の給与から天引きされる税金ってのは「たぶん、このくらいだろうな」って言う予想額を毎月の給与から天引きして、年末に、実際に払うべき税金額との差額を返還したり、差額を追徴したりします。

で、会社が貴方の旦那さんの給与から天引きする時に「嫁さんの年収が103万以下」って想定して計算して、予想額で今まで徴収していたのです。

ところが「嫁さんの年収が103万超えます」ってなったら、税額が変わっちゃうので、当初の予想額では不足するって事が判ったのです。
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この回答へのお礼

よくわかりました。どうもありがとうございます。ただ、今年26年の年収は103万を超えないのですが、それでも差額分を毎月引かれるのでしょうか?主人の会社には今年は103万を超えないと申請済みで了承されています。

お礼日時:2014/09/25 18:08

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