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水商売をしているのですが、税金ってどうなるんでしょう?
私は高校を卒業した年の夏から今まで(約1年半弱)、キャバクラで働いています。
住んでいるのは実家で、両親はいます。
普通のバイトしかしてなかったときから、税金のこととかは特に何もしていませんでした。

今は普通のバイトと水商売を掛け持ちしています。
普通のバイトで月5万程、キャバクラは最近あんまり出勤していないので月7万程です。

キャバクラの1日分の給料は、
時給×勤務時間-共済費(500円)-送り代(500円)-全体の10%です。
この10%は所得税らしいです。

確定申告もしたことがないし、仕方もわからないので、どうか心優しいかた分かりやすく教えてください。

A 回答 (3件)

>普通のバイトで月5万程…



年間 60万として「所得」に換算すると 0円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>キャバクラは最近あんまり出勤していないので月7万程…

10% 引かれる前の数字が 7万だとし、ほかに自分で払う経費 が 1万円あると仮定すれば、年間の「所得」は 72万円。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

よって「合計所得金額」は 72万円。

>確定申告もしたことがないし、仕方もわからないので…

次に「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものを全部拾い上げます。
所得控除は個々人によって該当するものが違いますので、自分で良く探すことが節税への第一歩です。

自分で社会保険料も払っていないし特にないというなら、「基礎控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
の 38万円だけです。

これより「所得税」は、
{[合計所得金額] - [所得控除の合計額]} × [税率] = [所得税]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
なので ( 72 - 38 )万 × 5% = 17,000円。

>この10%は所得税らしいです…

70,000 × 12 × 10% = 84,000円
を前払いしているので、確定申告による納税額は、マイナス 67,000円。
マイナスということは、納めるのでなく返ってくるということです。

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なお、バイトの給与は源泉徴収票が出ますが、水商売は「給与」ではありませんので、源泉徴収票は関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

給与以外で所得税を前払いしたことの証拠書類は、源泉徴収票でなく「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
です (先出の誤回答に注意)。

「支払調書」は源泉徴収票と違って、受取人への交付は必ずしも義務づけられていません。
だまっていたらもらえないこともありますし、なくても確定申告はできますが、あったほうが話は通りやすいのでもらうようにしましょう。

確定申告をすれば (しなくても)、後はだまっていても 6月になると住民税 (市県民税) の納付書が届きます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

つまり支払調書をもらってきて確定申告をすればいいのですね。

お礼日時:2012/10/26 08:18

 源泉徴収されていますね。

その場合はお店から源泉徴収票が12月~1月あたりに届くはずです。
もし届いてないのでしたら発行してもらってください。
ただキャバクラだとちゃんとやってないのに税金差し引いている可能性があります・・・。

 確定申告を2月15日~3月15日までに行って下さい。
個人で事業主でもないので、白色申告になるとおもいます。
申告は国税局のHPから申告票を作成できます。

内容は平成24年度1月~12月分の収入を入力(源泉徴収票の内容)し、必要な控除(課税対象額軽減措置)があればそれを入力していきます。

必要なものを入力すれば、勝手に計算(還付金も計算)してくれます。
あとはプリントアウトして、役所か税務署に提出してください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございます。

お礼日時:2012/10/26 08:20

単に「所得税天引きのお店」なのだから


年末に「確定申告」すれば数万円帰ってくるよ。
去年の分も遡って申請出来るので
キャバでの天引き分は丸ごと返って来ると思うけど・・・

この回答への補足

回答ありがとうございます。

では、天引き分が返って来るだけであって、
それ以外に私が支払うべき税金はないのでしょうか?
あとから自宅に通知などが届いたりするのは困るので・・・
(両親には水商売していることを内緒にしています。)

補足日時:2012/10/22 23:29
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/26 08:21

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