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先月新しい会社(家族経営 小規模 労働組合なし)に採用され、
加入が義務である健康保険と厚生年金に加入させてくれないので、
加入したいと頼みに行きましたが試用期間中はダメと言われ、
加入させてもらえず解雇通告をうけました。
社会保険事務所に内部監査を入れてもらうよう頼みましたら、
加入している正社員の方の健康保険所の整理番号が分からないと内部監査は無理と言われました。
教えてくれそうな方も居るのですが、その方が困った状態になるのが心配です。この件に関し、社会保険事務所の内部監査の方法を知っている方がいましたら教えて下さい。告発者は自分ですと手を挙げる覚悟です。

A 回答 (1件)

 


厚生年金保険法
http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM
第6章 不服申立て
第90条 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

最後は「社会保険審査会」に不服申し立てをする事になってる様です。

「社会保険審査会」はこちら
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syak …

 

この回答への補足

役に立つサイトを教えて頂き誠に有難うございます。

補足日時:2009/05/20 22:43
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。

お礼日時:2009/05/26 22:21

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