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市から、「市民税・都民税住宅借入金等特別減税額控除は、居住開始年月日が19年1月1日以降のため受けられませんでした。」という通知が届きました。

私は、19年の10月に新築を購入しました。
所得税の住宅ローン控除は適用されていますが、「市民税・都民税住宅借入金等特別減税額控除」は適用外のようですね。

これは、19年以降の住宅ローン控除を制定するときに「市都民の控除は適用しない。但し、19年以前(11年から)の居住者に対しては、当時決定していなかった事項なので市都民税も減税してあげましょう。」ということなのでしょうか。

10ヶ月住宅を購入するのが遅かったために、非常に損した気分になりました。19年以降に住宅ローンを組んだものに対しては、市都民税の控除は今後もまったく無関係なのでしょうか。

A 回答 (2件)

>これは、19年以降の住宅ローン控除を制定するときに「市都民の控除は適用しない。

但し、19年以前(11年から)の居住者に対しては、当時決定していなかった事項なので市都民税も減税してあげましょう。」ということなのでしょうか。
いいえ。
ローン控除は、もともとは所得税のみで住民税にはありません。

平成19年の「税源移譲」による大幅な税制改革で、所得税の税率が下がり、住民税の税率が上がりました。
このことにより所得税が安くなったため、それまで所得税から引けたローン控除額が所得税から引ききれない、ということが起こるようになりました。
そのため、その引ききれなかった分を住民税からも引けるように”特別”に控除できるようにしたのが住民税の「特別減税控除」なのです。

19年以降分のローン控除を受けた場合は、この特別控除は受けられませんが、その代わり、平成19年からのローン控除からは控除を受けられる期間がそれまでは10年だけだったのが、10年と15年(1年の控除額を少なくし長い間控除を受けられる)いずれかを選択できるようになっています。

>19年以降に住宅ローンを組んだものに対しては、市都民税の控除は今後もまったく無関係なのでしょうか。
今の税法が改正されない限り、そのとおりです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
良くわかりました。
確かに、申告時に10年と15年を選びました。あれが19年前後での配慮なのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/25 10:54

結論からいうと、今の税制上は今後も全く無関係です。


ただし、この制度は「税源移譲」というものが行われた時からのもので、
税源移譲という制度改正を行った結果、今まで所得税で住宅ローン控除を受けていた人が損をしてしまうことがあり、
この「損」の部分を市民税で差し引くための控除なのです。

また、税源移譲の制度改正後に住宅ローン控除を受ける方に対しては、今まで通りの所得税の控除をするか、
税源移譲の影響を見込んだ新しいタイプの所得税の控除方法をするか選べる制度ができ、
質問者様の場合には、既に住宅ローン控除を受けていた人には選ぶ権利のないこの選択権を得ることにより、「損」のないように税制上配慮されています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
既に住宅ローン控除を受けていた人には選ぶ権利のないこの選択権というのは、10年or15年間控除をうけるかの選択権ですね。なるほど。確かに選択をしました。ケースによっては19年前後で損得はでるでしょうが、制度を理解することが出来ました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/25 10:57

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