A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
回答番号:No.3
“○○協会”という呼称とすると、利益よりも構成員の会員や社会一般の公益のために設立、活動しているかのような効果があります。
65年も昔ですが、私の父も中小の業者の金融をするときにそういう名前を遣いました。一応まともな仕事ではありましたが。
多くのまともな協会もありますし、隠れ蓑というのは語弊がるのですが、この言葉をつかうことに法的規制はないようです。
設立、法人格取得では各特別で一定の要件を定めている、○○協会というのはありましょう。
でも協会ということば自体のしようには規制がないようです。
労組などは、その名称を名乗るには労組法など特別法の規制があります。
いやなことですが、NPOがやくざの活動の隠れ蓑になっているとも聞いています。まともなNPOにはとても迷惑なことですが。
やくざがホームレスを食い物にする活動にNPOという名称を使うこともあるそうです。
そういうことにもやくざが手を伸ばしてきているようです。生活保護費の搾取をするのでしょうね。
全部を疑うのはよくないことですが、私たちもしっかり見極めることが必要です。
いろんなことに、そういう人たちが手を伸ばしてきています。
仮面とも為りうることばですね。
No.3
- 回答日時:
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn/47957/m0u/%E … によれば、「ある目的のために集まった会員が協力して組織し、維持していく団体」となっています。
そういうものだとするなら、株式会社でも“協会”という名称を使うことも有りうるでしょう。
“協会”は単に人、団体の集まり、つまり社団であるということ以上ではないと存じますが。
“協会”の方は、無論一人だけ(予定)の組織ではありえませんでしょうが、二人以上であれば有りうるのでしょう。
でも労働組合は一人でも組織できるという論もありますし、それは法規上の団体、労組となり、団結権、団体交渉権などにも関連してくるものです。
これは労働組合という一定の法的目的のためのものですからね。
そうしないと、労組法の趣旨が実現できない場合も有りうる。という事ですからね。
なるほどなるほどなるほど!!!
ありがとうございます!よく分かりました!
現在、とある協会に在籍しておりますが どうも理念からずれた活動となっており
集められた多数の会費などがどのように運用されてるのかが不透明で
協会主催の企画に参加するにも多額の参加費用を請求されるので
相当不信感が募っておりまして。
周辺にも同じように感じてる方が沢山あるので、
まずは有志であらたに立ち上げることができないか、を思案しておりました。
2人以上の人数で自称「○○協会」としての活動をはじめ実績を積んでいけば
信頼に繋がり発展させていくことも可能、、と考えてみてもよさそうですよね。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
「協会」というのは法律的に定義された機関名ではありません。
中には「株式会社・・・協会」もあります。しかし、代表的な組織形態としては「社団法人・・・協会」「財団法人・・・協会」「NPO法人・・・協会」があり、なかにはそういう法人格をもたない「・・・協会」もあります。その形態によってさまざまですが、社団法人の場合の会員は「社員」と捉えられ、決算報告などはされます。また監督官庁へなされます。財団法人の場合は、監督官庁へなされますが、法律的には寄付者である会員に通知する義務はありません。しかし、さいきんではホームページで公開しているでしょうし、機関誌を出しているところでは機関誌に載せていると思います。会員に対しての義務はありませんが、日本国民として、情報公開手続きで知りたいと思えれば、会員・非会員にかぎらず知ることができると思います。
回答ありがとうございます。
なんでもかんでも協会があるので設立に規定はないのかなと思いますが、かといって勝手にそのように名乗っていいものかもよく分からず
また問い合わせ先がどこになるのかも分かりません。。
決算報告に関しては所属している協会の事務局に問い合わせてみようと思います。
ありがとうございました。
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