プロが教えるわが家の防犯対策術!

前の彼氏との子供を妊娠していると知っていて
私の両親には自分達の子供と説明し妻と結婚しました。
無事出産も終え私たちの戸籍で届けました。
しかし1歳4ヶ月が経った頃、
前の彼氏と会っているのに気づき、
オマケに子供と会わせているのを知りました。

私は自分の子供でなくても、
心底かわいく自分のだと思っており、
妻と離婚し子供の親権をとりたいと思っております。

私の家族にも本当の事を話しましたが、
皆、私と同意見で子供を引き取りたいといっております。

妻の家族は、
今、母親はパートで働いていますが、
肺癌を患っています。
ほぼ別居状態の父親とは離婚の話をしたようで、
家族にも関心の無いような人だそうです。
今中学2年生の弟もいます。
2つ上の姉は結婚し今妊娠中です。
妻の今の状況は貯金が10万円程です。
仕事はチャットガールで収入を得ています。

私は実家住まいで自営をしております。
父と母は今年で定年で、
母は早期退社してでも子育てを、
強力するといってくれています。
当の私も生まれた時から子供に、
お風呂やオムツ替え、ミルクや食事もしております。


家庭や育児の環境からして、
こちらは有利なのかもしれませんが、
血のつながりはこの場合どれほど重要なのでしょうか??

今、離婚調停を申し込みました。
恐らく妻も親権は渡さないでしょうし、
裁判まで行くと思われます。


ご意見聞かせていただければうれしく思います。

A 回答 (5件)

NO1の者です。


夫婦同居義務は、婚姻して正当な理由も無く同居を拒んでいる状態の時に裁判所が同居命令を出す規定です。
質問者様の件ですと、事実上婚姻関係が破綻している状態ですので適用はされません。また同居義務を理由に訴訟を起こしても、認められず子供の親権を取るのは難しいを思われます。
子供の成長を見守りたいのであれば、よく話し合って子供にとっては何が一番大切なのかを奥様に伝える事がベストではないでしょうか。

この回答への補足

あつかましく申し訳ないです。
慰謝料の場合前カレとの肉体関係を、
否定された場合はどうなるのでしょうか??
一緒のベッドで寝ただけとかいう言い方を
された場合なのですが・・・

補足日時:2009/05/25 14:10
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私は調停を経て裁判まで考えております。
あと妻が元交際相手と会っていた事が原因で別れた事も争って行きたいと思います。

できる限り頑張ってみます。

お礼日時:2009/05/25 08:43

NO1の者です。


先程書かせて頂いたのはあくまで法律論です。法律に妻の不貞を理由に別れさせて社会的制裁を与える力はありますが、同居をさせる力はありません。ですから今後はお互いの話し合いが中心となってくるのではないでしょうか。
客観的意見として聞いて下さい。
奥様の行動は許されるものではないと思います。ですが奥様は質問者様という存在がありながら前の彼と関係を持ってしまった以上、もう心は離れているように感じます。また、子供の実の父親という繋がりも関係が無いとは思えません。私が感じるのは、奥様の心に血の繋がりがひっかかっているように感じます。質問者様との間にズレが生じているように思えてなりません。どちらが正しいかは明白ですが、奥様はそれに気づいていないように感じます。
質問者様が望む生活に戻るのであれば、よく話し合い、全てを許し、受け入れる事を伝えてみてはいかがですか?
部外者ながら失礼な事を書いてしまいました。お許し下さい。そして応援しております。

この回答への補足

ありがとうございます。
すごく理解のできる話で、
おっしゃるとおりで心は離れていると思われます。

離婚をしていない場合、
夫婦同居義務というのがあると聞いたのですが、
これの効力はどれほど物なのでしょうか?

厚かましく色々聞いて申し訳ありません。

補足日時:2009/05/24 11:37
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NO1の者です。


残念ながら6歳未満の子の親権を取るのは厳しいと思います。質問者さんが取りうる手段として、妻の不貞による離婚ですから、相手方に損害賠償請求が出来ます。損害賠償をする事により、妻・相手に社会的制裁を加えるのもいいかなと思います。
質問者さんの人間性に深く感動をいたしました。これから大変だと思いますが、前を向いて一歩づつ歩を進めて下さいね。がんばって下さい。

この回答への補足

再度回答ありがとうございます。

親権はやはり難しいのですね・・・
それでは今はまだ婚姻関係中です。
妻の不貞が原因なので別居をやめてもらい、
同居に戻り子供を手元に子供を戻すことは可能でしょうか?
愛情は今のところ夫婦中では崩れてしまっています。
私も不信感はあります。
しかし子供のためにも私はそばにいて、
これからも親として子供成長を見守って行きたいんです。
妻の行動は許せません。
しかし、もしかしたら生活することにより変わることもあるかもしれません。
とても苦しい生活になるとは思いますが、
子供の親権を失わないために離婚をせず、
子供が考えられる時期まで同居を求めることは難しいでしょうか?

補足日時:2009/05/24 10:36
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あなたさまは、すばらしい方ですね。


自分の子でなくてもかわいいと思えるほどの愛情はすごいことだなと思います。きっとお子様はお父さんが大好きなんですね。
自分を慕ってくれる子供を手放すのは本当につらいことだと思います。
認知しているのですから、離婚しても、養育権は奥様にわたしても、親権はあなあたがとることは出来ると思います。
でも、実際、向こうは元彼とやり直しているのに養育費だけ払うのは馬鹿馬鹿しいですよね。
なんとかして引き取りたいといっているあなたに、こんなことをいうのは酷だと思いますが、もう渡してしまってはどうでしょうか?
あなたは、本当に愛情深い方だと思いますので、再婚し本当の自分の子が出来たら、これでよかっったんだと思える日がくると思います。
今は小さくてかわいいだけですが、大きくなるにつれ、父子の関係も崩れる可能性もあります。
今まで育てたぶん、離婚する慰謝料を相手にはらってもらいましょう。
奥様や元彼もあなたに感謝するべきですよね。
まあ、おそらく、その元彼ともうまくいくとは思えませんが。

この回答への補足

私も元彼とは無理だと思っています。

親権も実際は取れないかもしれないと思っています。
慰謝料のことも考えました。
妻への罰は必要だと思います。
しかし、金銭面で辛い状況の妻やその家庭に、
請求して子供に負担が来ることを考えれば、
なかなかできないのが今の私の心情です。

大きくなってからのことは子供が決めれば良いと思っています。
親権がこっちに来たとしても妻のことはしっかり話すつもりです。
今でも自分の子では無いにしろ元気に産んでくれて、
子供への愛情を教えてくれた妻には感謝しています。

今はやはり親権を持ちたいのです。
それは離婚をしないで別居解消ができるのなら、
夫婦間の問題があったとしても子供の前では、
両親でいてやりたいとも思っています。

私が親権を取れないとしたら、
どうしたら子供と一緒に生活できるかを、
意見いただけたら嬉しく思います。

私は子供と生活を共にし子の成長をそばで見守って行きたい、
ということが今回の1番の希望なのです。
そのために妻と同居も苦しいですがためらいなく応じると思います。

補足日時:2009/05/24 11:29
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はじめまして。


法律上質問者さんが認知しているのであれば、法律上は質問者さんの子です。血の繋がりは関係ありません。前の彼が自分の子だと争う事があれば、DNA鑑定などが行われるを思いますが。
親権については、残念ながら質問者さんは取れないと思います。なぜなら、子には母親が必要という観点から、6歳未満の子は母親が常に優先されるからです。しかし妻が生活保護などを受ける等の事実があれば、親権は取ることができます。また、妻が親権を渡してくれればもちろん取れます。
文面からはわかりませんが、前の彼氏に子供を合わせているだけであれば離婚は行き過ぎのような気がします。
よく話し合われたらいかがでしょうか。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
実際もう妻も私も復縁は考えておらず、
今はもう話のできる状態ではありません・・・。

今は別居中でその家にも元彼を上げており、
1回はベッドを共にしていると言いました。

妻は親権を渡すとは思えません。
妻の家庭環境は良くないとしても、
やはり6歳未満では厳しいのでしょうか??

補足日時:2009/05/23 18:14
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