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以前、ネットオークションにワーゲンのイラストを描いたTシャツが出品されてましたが、これは肖像権、または著作権に反することでしょうか?ワーゲンに限らず車のイラストを何らかに描いて販売し利益を得ようとする行為は違法ですか?

A 回答 (1件)

・物に肖像権は存在しません。



・日本では製品デザインの著作権は一般的に保護されないと考えられています。

・そのデザインが意匠登録されている可能性はありますが、二次元の絵には適用されません。

・ゆえに、車のイラストを書くこと、またはそのイラストを利用した商品自体が何らかの法律に反することは原則としてないといえます。

・ただし、フォルクスワーゲンの名前やロゴ、エンブレムなどが書かれていた場合には、商標権侵害の可能性があります。

・また、他人の人が撮影した写真をそのままトレースしたような場合は、その写真の著作権の侵害ということもありえます。
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この回答へのお礼

いや~そうなんですか。てっきり私は違法かと思ってました。だとすると例えば100円ショップで売ってるコーヒーカップにポルシェ(エンブレムや文字は無し)がイラストされたものがあってもOKなんですか?度々の質問で申し訳ありません。

お礼日時:2009/05/25 22:04

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