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歴史の教科書などによく出てくる例えば信長の写真を自分の趣味のHPに掲載すると違反になるのでしょうか?

A 回答 (6件)

教科書に掲載されている写真は『他のところから掲載しても良いという「許諾」を得て使用している』ものがほとんどですから、著作権法に引っかかる可能性が高いと思われます。

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 結論から言いますと、基本的に問題ありません。



 ここで問題になりうるのは、以下の点でしょう。
1)原著作者(写真を撮った人、絵を描いた人など)の著作権
2)写真、絵の撮影者の著作権
3)写真、絵の現所有者の所有権
4)撮影された、描かれた人物の肖像権

 1)について、著作権は原則として著作者の死後50年で消滅します。例に挙がっている信長の場合は写真のない時代なので、絵を描いた人のことになります。もちろんその絵を描いた人は50年以上前になくなっているはずなので、著作権は消滅しています。ですので問題ありません。(幕末・明治期以降の物は若干注意が必要ですが)

 2)について、絵などの平面物の場合は、そのまま撮影したとしても、著作権は生じないとされるのが普通です(彫刻などの立体物は別)。ですので問題ありません。

 3)について。これは最高裁で判決が出ていますが(昭和59年1月20日)、所有権による使用の制限は認められません(所有権による制限を認めると著作権が50年で消滅することの意味がなくなってしまう)。ですので問題ありません。

 4)について。歴史上の人物ということで、本人がすでに亡くなっていますので、基本的にはあまり問題ありません。ただし、下品な落書きをするなど侮辱的な使い方をすると、精神的損害を受けたとして子孫、遺族等から訴えられることも考えられます。

 したがって、いくつかの点にさえ気を付ければ、問題なく使用できます。

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan7_qa.html
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著作権は50年間有効です、


信長は死後50年は軽く過ぎてますから違反にはなりませんよ

著作物というのは、著作者が創作したものであり、創作した時点で著作権が発生します。
例えば、文章、写真、歌曲、絵などがそうです。
また、Cを丸で囲んだマークの後に年、企業名等が表示されているのを見かけます。これは「Copyright」の略で英語で著作権のことです。 年号は、その年に著作権者が発表したという意味です。
著作権の有効期限は原則では「著作者の死後50年」となっています。
また、著作者が団体または法人である場合は「公表後50年」となっています。 連載物は「連載終了後から50年」です。
しかし、これらの有効期限には色々な特例があるので注意しなければいけません。
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死んでから何百年と経っているのですから、本人に対しては著作権・・・というか肖像権違反は生じません。


織田信長の子孫に訴えられるということもありません。
ただしその写真が特殊なものであったりすれば、その写真の保管元なり出版者なりに訴えられてしまうかもしれません。
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本人がこの世にいないし100年も200年もあるいは1000年も経っているので大丈夫だと思います。

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何に著作権がかかるのか、質問の意味がわかりません。


写真なら肖像権などですし、教科書の著者への著作権ですか?

歴史上の人物の肖像画なら、肖像画を所有する博物館などで無断使用
転載等を禁ずるということでなければ大丈夫だと思います。
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