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現在登記簿上ではA事務所を本店、B事務所を支店として登記しています。
B地方での仕事の割合が多くなったので、Aを本店のままB事務所をB本社にしようという話になっています。
この際、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
登記簿上は変更はないと思うのですが、勝手に「B本社になりました」と名乗ってもいいのでしょうか?
またBに本店登記を移転して、両方本社と名乗るのとどちらがメリットがあるのでしょうか?(移転登記するとお金のかかり、手続きが大変そうなのですが)
以上お詳しい方、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

本店とは企業登記簿に記載する所在地のことです。

しかし本社とは法律で特段の定義はありません。

一般的には
1.一番大きい事務所
2.社長など経営者がいる事務所
3.総務、経理、人事、営業統括など管理部門のある事務所
のことを指していますが、法律で本社とはかくあるべしとはどこにも書いていませんし、本社だから管理部門がある場所という訳でもありません。

登記上の本店はそのままにしておき、既存の支店を本社として呼称するのはまったく問題がありません。現に私の会社の本店所在地と本社はまったく別の場所にあります。本店は創業当時の事務所があったところで、もうそこには会社部門はなく、関係会社が入居しているだけです。

新聞社などでは同一企業でありながら、本社と称するのがいくつもあります。しかし社長がいるのは東京本社のみのようです(当たり前ですがね)。一般的な企業なら、社長や主要な管理部門がある場所を本社と快勝しても問題はないです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
会社にとって一番良い方法を選択しようと思います。
当面は現状維持で名称の変更になるか・・・と勝手に思っています。

お礼日時:2009/06/03 10:20

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