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6月2日 夕方のニュース、後藤謙次さんの後だったと記憶しますから
番組としては、TBSの「総力報道!THE NEWS」だったと思われます。
(間違っていたら訂正してください)
番組内に「児童ポルノ」を取り上げた報道を見ました。
あの報道が指す児童ポルノとは
実在の女児が性的虐待を受ける本来の児童ポルノに、限定した話でしょうか?
(ポルノ=性行動を露骨に描いた絵・小説・映画など。国語辞典より)

あの報道の映像では、さかんに秋葉原を映していましたが、
かつて公明党は、大人が女児の演技をするアダルトビデオなどを
秋葉原の視察の際に、「児童ポルノが店先でたくさん売られている」
などと主張していたそうです(みなしポルノ)。

日本ユニセフ協会や、ECPAT/ ストップ子ども買春の会は
「子どもポルノ」 や「準児童ポルノ」 といった
まぎらわしい言葉を用いて範囲を拡大し、これらを区別できない一般社会は
結局、「児童ポルノ」という言葉、一つに括っている様子です。

ですから、あの報道の言う児童ポルノも
児童でも ポルノではないものも、「児童ポルノ」と呼び
「単純所持の禁止」の必要性を、説いていたのではありませんか?

問題の映像は、ボカされていて、本物か否か判断できません。
(ある週刊誌では、パソコンの18禁ゲームを叩く記事を書きながら
併載された写真が、セガサターンの18推ゲームだったことがありました)
あれでは、視聴者の正確な判断を妨げます。
放送倫理が、視聴者を欺く手助けをしているかもしれません。

あの報道では、「児童ポルノは増えている」と言っていましたが
それは、児童ポルノの指す範囲も、増やしているからではありませんか?
「なぜ、児童ポルノは無くならないのか?」とも問いかけていましたが
本来の児童ポルノが無くなったとしても、定義を変えたり “みなし”たりで
「児童ポルノ」という言葉に、別物を引っぱり込むからではありませんか?

ジュニアアイドルにしてみれば、性的虐待どころか
ファンのオジサンたちに応援してもらっているはず、ではありませんか?

A 回答 (2件)

法律上の言葉としては、次のようなものになります。


「18歳未満の児童を被写体とし、性交渉、それに類する行為。または、衣服を全部、一部つけていない状態で、性的に興奮・刺激せしめるもの」

ですので、実在児童が存在していない絵やCGは、法律上、「児童ポルノ」に当たりません。
また、法令の文章からわかるように、「性的に興奮させるもの」というのは、実に曖昧です。そのため、ここに取り締まる側、つまり、警察や裁判における司法の胸先三寸という状況ができあがっているのが現状と言えます。

ただ、それを報道している側、番組を作っている側が理解しているのか? は不明ですし(敢えて混同させている可能性もあります)、また、それを混同させるべく働きかけている日本ユニセフ協会、公明党、野田聖子氏や高市早苗氏など一部政治家がいることは間違いありません。

また、法令上、被写体が実在する18歳未満の人でなければならない、というのが大きなポイントとなるのですが、これが非常に難しい問題と言えます。
つまり、ただ端から見ている人間に、それが18歳未満かどうか、というのは判別できない、ということです。
17歳でも老け顔で20代以上に見える人がいます。逆に20代なのに、童顔で17歳以下に見える人もいます。本人や、その人について詳しく知っている人であればともかく、ただ映像を見た人が、「この人は17歳」などと判断は出来ません。
特に、日本人は、欧米人などと比べて体つきが幼く見える傾向があります。インターネットの普及などにより、18歳以上の日本人のポルノを海外の人が見て、「幼く見えるから児童ポルノだ」という風に判断される可能性もあるのです。また、先ほどの、基準の曖昧性もありますし、法律上と違う意味で(つまり、日本ユニセフ協会などの主張するようなもの)「児童ポルノ」を捉えている人もいます。
警察などのインターネット相談センターなどに来る通報の大多数は、このような形で、本来の「児童ポルノ」に該当しないものです。

とにかく、児童ポルノの単純所持禁止などの問題に関しては、厳格な定義がある国であっても、意図しない形で「児童ポルノ所持者」として性犯罪者のレッテルを貼られて自殺に追い込まれるなどの問題が多発している状態です。
まさしく、「法律を作ったから違反者が出る」状態と言えるでしょう。
そのような状況を一切報じることなく、ただ、宗教団体などの一方的な主張と、関係のないバックの風景を流すことは、プロパガンダ報道、と言われても仕方がないと思います。
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この回答へのお礼

あの報道内でも、該当する条文を映していましたが、改めて見ても
「それに類する行為」とか「一部つけていない状態」とか
なんとでも解釈できる=まさに、取り締まる側の胸先三寸です。
「性的に興奮」なんて、主観的な感情の問題ではありませんか。
感情を裁きの対象にするということは、思っただけで罪となる訳で
これが高じると、思想の自由まで侵害されそうで恐ろしいです。

番組を作っている側も、そこまで理解して報道しなければ
いつか自分達マスコミまで、言論.報道.出版の自由を失いかねない、
再び、大本営発表の手先のように成り下がってしまうと、心配します。

野田聖子は、郵政民営化反対~郵政造反組復党問題のとき、
高市早苗は、新進党として反自民票を集めて当選した直後の自民党入り、
2人とも、有権者に対する裏切りがあった女性議員ですよね。

【日本人は、欧米人などと比べて体つきが幼く見える傾向があります。~
~ 海外の人が見て、「幼く見えるから児童ポルノだ」という風に判断 ~】
なるほど、そういう判断もされていそうです。
※日本人の私から見ても、中学生くらいに見える女の子も載っていましたが
あれは、一般書店の専用コーナーで、18禁として販売していた本なので
18歳未満の女の子“ではない”のでしょう。

【警察などのインターネット相談センターなどに来る通報の大多数は、
このような形で、本来の「児童ポルノ」に該当しないものです。】
あの報道でも、通報を受ける相談センターの様子を映していましたが
大多数は該当しないものだという側面は、全く伝えていませんでした。
前述の※のような場合、勘違いして通報する人もいるのでしょう。

【単純所持禁止などの問題に関しては、厳格な定義がある国であっても、
意図しない形で「児童ポルノ所持者」として性犯罪者のレッテルを貼られて
自殺に追い込まれるなどの問題が多発している状態】
この状態になると、No.1の お礼欄で述べたような 家族の思い出ビデオも
児童ポルノ扱いされたら、子供は両親を失いそうです。
ここまで来ると、児童ポルノ禁止は、児童の人権とは、相反するものです。

参考になる事柄が多いので、お礼文が長文になってしまいました。
詳しい解説ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/04 13:45

>ニュースが指す「児童ポルノ」の範囲は?


これらのニュースをみて思うのは、本人が『児童ポルノ』だと主張すれば全部『児童ポルノ』に該当するのではないでしょうか?
 NHKの「おかあさんといっしょ」でも見方が違えば『児童ポルノ』になるでしょう。
 しかし
又、言論表現の規制はいわゆる二重の基準に照らし合わせて

(1)事前抑制禁止の基準
(2)明確性の基準
(3)LRA基準
(4)明白かつ現在の危険の基準

これらの基準を満たさない言論表現の規制は違憲です。

念のために言っておくと規制側に立証責任があります。

上記を無視した議論は感情論で法治国家を無視した馬鹿の見本です。
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この回答へのお礼

【NHKの「おかあさんといっしょ」でも見方が違えば『児童ポルノ』】
なんと!
そういえば、5月の ある休日の 大きな公園の水場で
幼い子供たちが、水遊びをしていました。おとうさん「おかあさんといっしょ」です。
プールではないので、水着の用意は無かったらしく、更衣室もありません。
あの光景を、家族の思い出として、ビデオに撮ったとしたら…
NHKでなくとも、日常の光景でも、児童ポルノにされそうです。
ですが、あの光景は、児童ポルノ騒ぎなど、この世には無いような
穏やかな光景でした。

【LRA基準 】に関心を持ちました。
詳しい資料を探して、勉強してみようと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/04 11:36

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