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パートをしています。夫の扶養家族です。年収は130万円以内なのですが、私自身の就労時間が正規社員の4分の3を超えているということで、夫の扶養から外れるとの通知を受けました。
私の職場は、正規の社員は8:00~17:00の1日8時間で月20日勤務です。私は9:00~16:00の6時間で月16~17日です。月17日というところが月20日の4分の3を超えていると言われました。自分では、時間で換算すると正規社員160時間の4分の3ならば120時間までは働けると思っていたのです。私の労働時間は月に100時間くらいなのですが、これは4分の3に当てはまらないのでしょうか?
ずっと、扶養内と思い込んでいましたので、遡って1年半分の国民年金と健康保険料を納めなきゃならなくなり、大ショックです。

A 回答 (4件)

前々回の回答で「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界と夫の扶養の限界とふたつ」と書いたのは次のようなことです。



「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

>私の年収が90万とか100万くらいなら、労働時間・日数が4分の3を超えていても夫の扶養家族から抜けなくても済むのでしょうか?
それとも、いくら低所得でも、収入に関係なく労働時間・日数が4分の3以上なら夫の扶養家族ではなくなるのでしょうか? ということをお聞きしたかったのです。

あくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。

「夫の扶養の限界」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。

つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。

そこで話の順序として以下のようになります。

1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。

2.「夫の扶養の限界」

これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。

ですから前述の例で言えば

『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』

1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。

『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』

1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば国民健康保険に加入するしかないのです。

つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
以上が一般論です。

そこで質問者の方の場合ですが、2に引っ掛かってしまえばこれは最初からNGですが、2に引っ掛からないで1には引っ掛かるが勤め先では社会保険の加入は難しいという場合ですね。
この場合夫の健保は二つの対応があると思います。

ア.2に引っ掛からなければ扶養を認める
イ.2に引っ掛からなくても、1に引っ掛かれば扶養は認めない。
妻が勤め先では社会保険の加入は難しいというのは、妻と勤め先との問題であって夫の健保は関知しない。

>夫の扶養から外れるとの通知を受けました。

ということは恐らくイの解釈を取っているのでしょう。
あとできることは可能性としては低いですが夫の健保に直接電話して、健保としての扶養条件はクリアしているか、クリアしていれば勤め先では社会保険の加入は難しいということを話して何とか扶養を認めてもらうようにお願いすることですね。
それでもダメなら国民健康保険に加入するしかありません。

ただひとつだけ謎なのは夫の会社なり健保なりがどうやって質問者の方の勤務日数や勤務時間を知ったのでしょう?
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この回答へのお礼

とても詳しく教えて頂き本当にありがとうございました。
「夫の扶養内」ということで色々調べてみても、こんなに詳しくは説明されてなかったので「130万以下」「4分の3未満」という漠然とした認識しか持っていませんでした。
夫の会社は健康保険組合です。独自の規定もあるようです。けっこうチェックが厳しく、年2回扶養内のパートの妻に対して、勤め先で「月ごとの給料の額、労働時間・日数」を証明させられます。私の場合もそこで4分の3以上であることが証明されてしまいました。
私の職場は社会保険には入れて貰えませんが、労働時間・日数を減らすことは容易に認めてもらえると思いますので、来月からは1の段階でも引っかからないようにしてもらいます。そして夫の会社のB-イにも引っ掛からなくなった時点で、また扶養に入れてもらう申請をしようと思います。それまでは国民健康保険に加入します。
本当にとても勉強になりました。 ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/13 09:46

>夫の会社は健康保険組合です。

独自の規定もあるようです。けっこうチェックが厳しく、年2回扶養内のパートの妻に対して、勤め先で「月ごとの給料の額、労働時間・日数」を証明させられます。私の場合もそこで4分の3以上であることが証明されてしまいました。

厳しいですね、協会健保であればそこまではしませんよく言えば緩やか悪く言えばルーズです。
やはり親方日の丸で最後は国が税金で助けてくれるというところがあるのでしょう、だからもっと大雑把です。
それに比べれば組合健保は独立採算で誰も助けてはくれませんから、それこそ生き残りのために必死です、組合健保の中には維持できずに解散した例もありますから。
ですから出費を締めるということでどうしても扶養等について厳しくして、悪く言えばなるべく扶養にさせないというところがあるようです。
そういう健保組合であれば

>私の職場は社会保険には入れて貰えませんが、労働時間・日数を減らすことは容易に認めてもらえると思いますので、来月からは1の段階でも引っかからないようにしてもらいます。そして夫の会社のB-イにも引っ掛からなくなった時点で、また扶養に入れてもらう申請をしようと思います。それまでは国民健康保険に加入します。

という判断でやむをえないと思います。
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>もう一つ質問させて頂きたいのですが、例えば、これで年収が90万とか100万くらいではどうなのでしょうか?



「どう」って何が「どう」なのですか?
質問者の方の頭の中では具体的なイメージがあるのでしょうが、それを「どう」と言う一言で表されては文字だけのネットの世界では答えようがありません。
それから追加で質問するときは補足欄ではなくお礼欄にしてください、補足欄ですとメールが来ないので前の質問を見返して偶然発見する以外はわかりません。
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この回答へのお礼

教えてgooのルールを知らなくて、ご面倒をおかけしてすみませんでした。
私の年収が90万とか100万くらいなら、労働時間・日数が4分の3を超えていても夫の扶養家族から抜けなくても済むのでしょうか?
それとも、いくら低所得でも、収入に関係なく労働時間・日数が4分の3以上なら夫の扶養家族ではなくなるのでしょうか? ということをお聞きしたかったのです。
申し訳ありませんが、もう一度ご回答頂きたくお願いします。

お礼日時:2009/06/12 03:38

>夫の扶養から外れるとの通知を受けました。



それは夫の会社からですか?
それとも質問者の方のパート先からですか?

たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

上記の1~3までをすべて満足させるのが条件です。

>正規の社員は8:00~17:00の1日8時間で月20日勤務です。私は9:00~16:00の6時間で月16~17日です。月17日というところが月20日の4分の3を超えていると言われました。

1~3まで満足していますので、社会保険に加入しなければいけないということになります。

>自分では、時間で換算すると正規社員160時間の4分の3ならば120時間までは働けると思っていたのです。私の労働時間は月に100時間くらいなのですが、これは4分の3に当てはまらないのでしょうか?

そういう規定ではありません。

>ずっと、扶養内と思い込んでいましたので

いいえ扶養の範囲ですよ、ただ妻自身が社会保険に加入しなければならない限界と夫の扶養の限界とふたつがあり、そのふたつをごっちゃにするから判らなくなるのです。
ですからこういう質問の回答で多い間違いは、夫の扶養を外れる年収130万を超えたときに妻自身が社会保険に加入すると言う説明です。
これを信じて失敗された方が大勢います。
上記の社会保険の加入条件に当てはまってしまえば、130万に満たなくても社会保険に加入せねばならず、当然夫の健康保険の扶養や第3号被保険者から外れることになります。
この点をしっかり理解しておかないと後で後悔します。

この回答への補足

さっそく御回答頂きましてありがとうございます。
扶養から抜けなければならないのは、夫の会社からです。
「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界と夫の扶養の限界とふたつがある」ということを初めて知りました。
私の職場は個人経営の小さな事業所で、なおかつそういう制度にまったく理解のない事業主なので、社会保険に加入してはもらえないと思います。自分で国民年金と国民健康保険に入らなきゃならないのですね。
もう一つ質問させて頂きたいのですが、例えば、これで年収が90万とか100万くらいではどうなのでしょうか?

補足日時:2009/06/11 07:58
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