11月末に出産予定です。
それに伴い3年近く働いてきた会社を退職することになりました。出産の42日前(10月下旬)を退職日としたので出産手当金をもらえるようです。それに伴い質問です。
(1)出産手当金をもらうということは産後56日までは夫の扶養には入れないということでしょうか?また、その場合、私が退職した翌日からは国民保険に入り、国民年金に加入しなければならないのでしょうか?現在加入している健康保険の任意継続をしなくても出産一時金は現在加入している健康保険からもらえるのですよね?
また、産後56日が過ぎてから(手当金が振り込まれてから?)夫の会社へ扶養の手続きをとればいいのでしょうか?
(2)10月下旬(最終日ではない)退職ということは、年末調整が出来ません。この場合は来年1月以降に医療費控除とあわせて確定申告をするといくらかお金が戻ってくるということですか?
(3)【昨年分の住民税で今年支払きらなかったものに対しては、退職してから市役所から請求が来る】、【今年1月~10月下旬まで働いた分の住民税(この間の年収約300万)は来年の6月以降に市区町村から請求がくる】ということですよね?
出産手当金を貰って退職する場合の保険、年金の手続き(扶養に入ることが出来ないのか?その場合はどこに加入するか?)が詳しくわかりません。
努めている会社で出産退職した人が今まででいないので、担当者も調べながらの手続きとなっていますので、自分でも自力で調べております。
このほかにしなければならないこと等ありましたら、教えていただけるとうれしいです。宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
健康保険の出産手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、出産手当金をもらい始めてからもらい終える日までです。
B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
また
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
>(1)出産手当金をもらうということは産後56日までは夫の扶養には入れないということでしょうか?
夫の健保によってことなります。
Aの場合でしたら日額が3611円以上でしたら退職した翌日から産後の56日までは扶養になれません。
Bでしたら夫の健保に聞かなければわかりません。
>また、その場合、私が退職した翌日からは国民保険に入り、国民年金に加入しなければならないのでしょうか?
そういうことになります。
>現在加入している健康保険の任意継続をしなくても出産一時金は現在加入している健康保険からもらえるのですよね?
そうです任意継続とは関係ありません。
「出産育児一時金」
出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。
それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。
以上が原則です。
ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。
その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。
しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。
それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。
これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。
つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。
しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。
もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。
ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。
もう少し詳しく説明すると。
現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。
まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。
上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。
A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ
B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金
C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ
D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金
Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。
このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。
夫側の健保が
「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」
と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。
もし
「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」
と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。
ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。
Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。
同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。
>また、産後56日が過ぎてから(手当金が振り込まれてから?)夫の会社へ扶養の手続きをとればいいのでしょうか?
振り込まれた日は関係ありません、Aの場合はあくまでも産後56日のよう実から扶養になれるということです、Bの場合は夫の健保に聞かなければわかりません。
例えばBのロの場合は前年の収入よって判断しますので、質問者の方の平成19年の年収が130万を超えていれば、平成20年中は扶養になれず平成21年の1月1日からしか扶養になれないというケースが多いようです。
>(2)10月下旬(最終日ではない)退職ということは、年末調整が出来ません。この場合は来年1月以降に医療費控除とあわせて確定申告をするといくらかお金が戻ってくるということですか?
そういうことになります、ですから早めに源泉徴収票をもらうようにしましょう。
土壇場になってからだと、何かと忙しくなりますから。
>(3)【昨年分の住民税で今年支払きらなかったものに対しては、退職してから市役所から請求が来る】
そうですね、納付書が来ますからそれで支払うようにしてください。
>【今年1月~10月下旬まで働いた分の住民税(この間の年収約300万)は来年の6月以降に市区町村から請求がくる】ということですよね
そうです、これも納付書が来ますのでそれで支払ってください。
>出産手当金を貰って退職する場合の保険、年金の手続き(扶養に入ることが出来ないのか?その場合はどこに加入するか?)が詳しくわかりません。
市役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第2号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。
その際は退職した会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。
多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
>このほかにしなければならないこと等ありましたら、教えていただけるとうれしいです。宜しくお願い致します。
国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は控除対象になりますから、確定申告のときに忘れないように。
それから夫の扶養になるときは夫の会社に申し出ることになります(この場合は第3号被保険者の手続きも忘れずに)。
またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。
市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。
もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。
書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。
恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。
とても詳しく教えていただき、どうも有難うございました。
夫は組合健保に加入していますが、どうやら規定は政管健保に準じているようです。そうすると、手当金受給期間中は扶養に入れず国保に加入し、56日の翌日から夫の扶養に入ることになる、ということですよね?
出産一時金は今加入している健保のほうが金額も35万+αがでるようなので、こちらで貰うことにしました。また、受取代理制度も健保、病院共に実施しているようなので利用いたします。
確定申告は自分の収入に対しての確定申告ですよね?
夫のほうは通常通り会社で年末調整してもらえばよいのでしょうか?
お礼と質問が混ざってしまってすみません・・・・
No.4
- 回答日時:
>手当金受給期間中、夫の扶養には入れず国民年金・国民健康保険に加入したとして、国民年金の社会保険料控除証明書は今年の夫の年末調整に間に合わないと言うことですよね?
そうですね、その可能性は大きいと思います。
下記をご覧下さい。
http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm
これは昨年の例ですが、「Q001」の答の下から3行にこうあります「※平成20年2月の送付分は、平成19年中に初めて保険料を納付していただいた日が、平成19年10月2日から12月31日までの間であった方に送付します。」。
ですから今年も同じようになるのではないかと。
もし年末調整に間に合わなくても、通常は夫の会社の担当者に証明書が来たらすぐにもって行くということで控除の処理だけをお願いすれば出るはずですが。
そもそも年末調整で提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」はそれ自体は税務署に提出するものではありません、会社が保管しておくだけです、ただ税務署が見せろといえばすぐに見せられる状態で保管しておかなければなりません。
ですから証明書がまったくなしで処理することは出来ませんが、提出が若干遅れるだけなら通常は融通を利かせてくれるはずです。
それでも夫の会社の担当者が難色を示すようなら、翌年に確定申告(夫の側のです)で処理するしかないですね。
>それと、扶養認定外なのに、社会保険料を夫の年末調整でできるのでしょうか?(上記のご回答を見てると出来るようですが・・)
生計が同じである親族及び配偶者の保険料を支払うことは認められています、それは被扶養者であるか否かとは関係ありません。
例えば103万以上のアルバイト収入がある学生の息子を父親は扶養控除には出来ません、しかし息子が20歳以上であり同居していて生計が同じであれば、その国民年金の保険料を父親が払えば息子は被扶養者でなくても保険料は父親の控除となります。
>来年の私の確定申告で控除しなくても大丈夫なのでしょうか???
できればご回答者様のおっしゃるように夫の年末調整で処理したいのですが。。。
夫の側で処理できます。
ただ年末調整にしろ確定申告にしろ、夫の給与から支払ったと言わなければ認められません。
よくある質問ですが「妻が税務署で『私の貯金から国民年金の保険料を払ったのですが、夫の控除になりますか』と聞いたところ、税務署から認められないと言われました、どうしたらいいのでしょう?」。
そう言ってしまえば税務署は認めません、あくまでも夫の給与から支払ったと言うことにしないと。
>それとも「国民年金の控除だけ私扱いの確定申告」「国民健康保険の控除だけ夫の年末調整」とわけて処理するべきなのでしょうか?
そんな面倒なことをする必要はありません。
そうでなくても前回回答したように、質問者の方の場合は年をまたぐ為に2年分やらなければならない可能性があるのですから。
またまた詳しいご回答ありがとうございます。
だんだんとはっきりしてきました。出産手当金受給中の国民年金、国民健康保険は夫の年末調整でお願いしたいと思います。
そして最後にひとつだけ質問させてください。
今まで質問させていただいた事項のついてはご回答者様の意見の通りに手続きを進めていこうと思っているのですが、高額医療(出産)にかかわる医療費控除の確定申告は私本人の確定申告時にすれば良いのですよね?これも夫の年末調整で処理できるものなのでしょうか?
何でもかんでも質問させていただいて誠に申し訳ありませんが教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
まず出産手当金についてですが
>出産の42日前(10月下旬)を退職日としたので出産手当金をもらえるようです。
ということで出産手当金そのものについては、質問者の方が理解していると解釈して省略したのですが色々あるようなので念のために。
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>出産一時金は今加入している健保のほうが金額も35万+αがでるようなので、こちらで貰うことにしました。また、受取代理制度も健保、病院共に実施しているようなので利用いたします。
出産一時金については退職6ヶ月以内は、原則として妻の方からということなのでそれでいいと思います。
>確定申告は自分の収入に対しての確定申告ですよね?
そうです。
>夫のほうは通常通り会社で年末調整してもらえばよいのでしょうか?
これもそうです。
それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料ですが、夫の控除とすることも可能です。
原則的には実際にその保険料を払った人しか控除を受けられませんが、親族の保険料を払うことは認められていて当然その払った人が控除を受けられます。
ですから例えば現金で支払えばもし妻の懐から出た金でも、夫が支払ったとしても通ってしまうということです。
ですから口座引き落としならば無理です、妻の口座から引き落とされているのに夫が払ったということには出来ません。
現実には夫と妻の課税所得がわからなければ正確なことは言えませんが、質問者の方の場合ですと例えば保険料の合計が10万円とすれば
・質問者の方の確定申告で落とせば5千円ぐらいでしょうか
・夫の年末調整だと1万円あるいは2万円くらいでしょうか
ということで夫の側で年末調整で落とした方がいいかなと思います。
また質問者の方の場合は年をまたぐことになりますね、そうするとこの申請も今年と来年と2回に分けてやるということになります。
またこれらの控除の申請の際は国民健康保険の場合は証明書等は扶養ですが、国民年金は控除証明書が必要になります。
控除証明書は毎年10月頃に社会保険庁から郵送されてきます、質問者の方の場合は10月以降に変更するので、年が明けてからの発送となると思います。
最後にもうひとつもし子育てが一段落したら働こうという意志があれば、離職票をもらってください。
離職票の有効期限は1年ですが、受給延長の手続きをすれば最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして働ける状態になったときに、働く意志があり仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
またまたありがとうございます。ご回答様はとてもお詳しいのですね。
お礼の欄で大変申し訳ないのですが、一つだけ教えていただけますでしょうか?
手当金受給期間中、夫の扶養には入れず国民年金・国民健康保険に加入したとして、国民年金の社会保険料控除証明書は今年の夫の年末調整に間に合わないと言うことですよね?
それと、扶養認定外なのに、社会保険料を夫の年末調整でできるのでしょうか?(上記のご回答を見てると出来るようですが・・)
来年の私の確定申告で控除しなくても大丈夫なのでしょうか???
できればご回答者様のおっしゃるように夫の年末調整で処理したいのですが。。。
それとも「国民年金の控除だけ私扱いの確定申告」「国民健康保険の控除だけ夫の年末調整」とわけて処理するべきなのでしょうか?
詳しくご回答いただいてるのに、矢継ぎ早に質問させていただいてすみませんが、お力添えいただけませんでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>(1)出産手当金をもらうということは産後56日までは夫の扶養には入れないということでしょうか?
以前は、退職して6か月以内ならもらえましたが、2007年4月の出産手当金改正によって、今は社会保険に加入し仕事を続けていないともらえないはずです。
任意継続でも、もらえません。
参考
http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …
>夫の会社へ扶養の手続きをとればいいのでしょうか?
失業手当もらいますよね。
ご主人が加入しているのは、政府管掌健保(保険者が〇〇社会保険事務局)でしょうか。〇〇健保組合でしょうか。
保険証を見てください。
政府管掌健保であれば、失業手当をもらうまでは扶養に入れますが、失業手当が日額3612円以上(月額108334円以上)だと、その間は扶養に入れません。
もちろん、これ以下であれば手当をもらっていても扶養でいられます。
要は、向こう1年間に換算して130万円の収入が見こまれる場合は、扶養に入れないということです。
健保組合もこれに準じていますが、130万円の考え方に違いがあり、去年の収入が130万円以上あると扶養に入れないというところもあるようです。
ご主人の会社、もしく健保の事務局に直接確認されることをおすすめします。
>(2)10月下旬(最終日ではない)退職ということは、年末調整が出来ません。この場合は来年1月以降に医療費控除とあわせて確定申告をするといくらかお金が戻ってくるということですか?
普通なら、戻ってくる場合が多いですね。
医療費控除ですが、貴方はご主人の社会保険の扶養にはいるか、国保に入るのかは別にして、出産一時金はもらえます。
その分は控除対象になりません。
その場合、分娩費用からその分を引き、さらに10万円(もしくは所得の5%どちらか少ない額)を引いた額が控除できる額です。
>(3)【昨年分の住民税で今年支払きらなかったものに対しては、退職してから市役所から請求が来る】、【今年1月~10月下旬まで働いた分の住民税(この間の年収約300万)は来年の6月以降に市区町村から請求がくる】ということですよね?
そういうことですね。
「納税通知書」が来て、納付書と現金を金融機関に持って行き、自分で払うようにないります。
通常の場合、年4回の分割納付です。
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