No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
>健康保険などでいうところの扶養の範囲内→年収130万の範囲内で働く、
というのはこの場合、
『3月までの収入は考えず、5月以降の月収10.8万以内であれば大丈夫』
ということで、合っていますか?
ですから夫の健保によって異なります。
夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
つまり夫の健保がAであればその通りです。
>一月から三月までの給与、退職金を含めて130万なのだろうか、と調べているのですが、なかなかわかりません。
夫の健保がBであればそういう可能性もありまたその他の可能性もあります、ですから夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければわからないということです。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/06/15 20:23
詳細ありがとうございました。
早速保険証を確認しましたら『○○健康保険組合』とありました。
会社にしっかり確認しようと思います!
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
これは各健康保険組合で細かい条件は
違いますから旦那の会社が加入して
いる健康保険組合に確認した方が
確実です。
ただ、たいていは今後の年収見込みが
130万以下ならです。
でもマレに今年の年収が130万超え
ていたら今年は扶養に入れない!って
いうのもある気がします。
No.1
- 回答日時:
>3月31日をもって結婚のため退職し、扶養に入りました…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
>健康保険などでいうところの…
税金のカテでする質問ではありません。
>一月から三月までの給与、退職金を含めて130万なのだろうか…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
一般に多いのは、過去のことは関係なく、任意の時点から向こう 1年間の皮算用で 130万以内としているようです。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/06/15 20:16
ありがとうございました。
引用いただいたHPを確認します。
はじめての投稿、また知識不足によりカテゴリが不適切で申し訳ありませんでした。
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