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昨年2月に入籍、夫の健康保険の扶養に入った主婦です。
昨年2月まで失業給付を受けており、その後3月末からパートをはじめ、「扶養の範囲内で」現在まで働いています。
昨年12月夫の会社の健康保険組合から「被扶養者資格認定確認」なる通知が届き、添付の書類を読むと、「失業給付も収入とする」となっていました(知りませんでした)。
その為、なんとか調整して扶養資格を認定できるよう記入して提出しました。

今日、夫の会社の健康保険組合から「平成20年分の源泉徴収票を提出して下さい」との通知が届き、内容は「平成20年分の収入の確認のため」となっていました。
昨年12月の扶養資格確認時には、「直近3ヶ月の給与明細」、「失業給付の受給証明書」だったので、収入についても失業給付込みで扶養内で書くことが出来ましたが(たまたま直近3ヶ月の給与が安かった)、源泉徴収票と失業給付の金額を足すと約120万になってしまいます。(源泉徴収票を提出したら、年間の収入が103万を超えてしまい、扶養の枠から外れてしまいます)以上の場合どうなってしまうのでしょう?

質問:
(1)昨年のある時期までさかのぼって被扶養者の資格を取り消されてしまうのでしょうか?(130万を超えていないので、大丈夫ですか?)
(2)(1)の場合に健康保険が負担していた、医療費7割はまとめて請求されてしまうのでしょうか?(病院は利用していますが、領収書などは残っていません)
(3)(1)で取り消された場合、取り消された時期にさかのぼって国民健康保険に加入し、(2)で請求された7割の医療費を負担していただけるのでしょうか?
(4)夫の健康保険組合の健康診断を受診しましたが、その費用についても請求されるのでしょうか?
(5)年金や住民税はどうなるのでしょうか?

扶養から外れると数十万のお金がかかる計算になると思います。
大変困ってます。
「被扶養者資格確認」というものは全ての会社で行われているのでしょうか?夫の会社がケチなのでしょうか?

以上、長々と申し訳ありませんでした。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.質問者の方の前年の年収を(質問者の方+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

それからご質問の内容はいわゆる健保の検認だと思います。
一般的に協会(旧・政管)健保の場合ですが。
健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないので、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。
ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。
下記の参考URLをご覧になってください。
これは協会(旧・政管健康保険)のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html

また厳しい健保だとそういう場合に、その時点では条件はそろっていてもペナルティとして、向こう1年(場合によっては数年)扶養を認めない場合もあるようです。
ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。

>なんとか調整して

ここが肝心なところなのですが「なんとか」の一言で済まされては回答の仕様がありません、具体的には?

>源泉徴収票を提出したら、年間の収入が103万を超えてしまい、扶養の枠から外れてしまいます

103万と言うのは税金の扶養です。
税金の扶養と健康保険の扶養は別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
また税金の扶養のことを考えているのならば、失業給付は非課税なので考慮する必要はありません。
つまり源泉徴収票の金額に失業給付の金額を足す必要はないということです。

>(1)昨年のある時期までさかのぼって被扶養者の資格を取り消されてしまうのでしょうか?(130万を超えていないので、大丈夫ですか?)

前述のように健康保険の扶養については、法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、ですから夫の健保の扶養の規定がわからなければ答えようがありません。
またそれに対する質問者の方の対応の仕方も前述のように「なんとか調整して」という全く具体性がないという二重の意味でどうなるかは判りません。

>(2)(1)の場合に健康保険が負担していた、医療費7割はまとめて請求されてしまうのでしょうか?(病院は利用していますが、領収書などは残っていません)

もし扶養が取り消されたならば、前述の検認で示したようにそうなる可能性もあります。
ただこれも健保によってどこまでやるか対応には相当幅がありますので、やはり要は健保の規定がどうなっているかと言うことになります。

>(3)(1)で取り消された場合、取り消された時期にさかのぼって国民健康保険に加入し、(2)で請求された7割の医療費を負担していただけるのでしょうか?

それは難しいでしょうね。
多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば資格喪失日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。

当然扶養を取り消された日から現在までは14日以上たっていますから、国民健康保険の手続きをしても資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
ですからその間の医療費はすべて自己負担になるという可能性が高いです。

>(4)夫の健康保険組合の健康診断を受診しましたが、その費用についても請求されるのでしょうか?

健康保険で処理されている部分の金額があればそうなるでしょうね。

>(5)年金や住民税はどうなるのでしょうか?

国民年金も扶養を取り消されれば第3号被保険者も取り消されるので、遡って保険料を払うことになるでしょうね。
払わなければその期間は年金の空白期間になります。
住民税は税金は税金なので健康保険の話とは直接関係ありません。

>「被扶養者資格確認」というものは全ての会社で行われているのでしょうか?夫の会社がケチなのでしょうか?

それは前述の検認であり、会社ではなく健保がやっています。
被扶養者は保険料の負担はありません。
被扶養者の保険料は加入者全員で支えることになります、つまり健保の負担となります。
ですから誰でも簡単に扶養と認定というわけではありません、扶養の認定には色々と条件が付きます。

1.同一世帯であること
2.3親等内の親族であること
3.今後1年間の収入見込みが130万いないであること
4.失業給付の日額が3611円以下であれこと
5.年金額が年間130万円(60歳以上は180万円)以下であること

等々です。
つまり健保としては負担が大きくならないように、扶養には厳しい条件をつけて言ってみればあまり増えないようにしているということです。
そこで健保の財政状態の悪化も伴って、検認という形で定期的な被扶養者認定状況の確認が行われ、不適切と判断されれば過去に遡って扶養を取り消されて、その間にかかった医療費(差額の7割)を返還を請求されることもあるということです。
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この回答へのお礼

jfk26さん早速の回答ありがとうございます。
色々調べてみたところ、夫の健保は組合健保のようです。(Bですね)

教えていただいた内容を照らしあわせてみました。
 ★私の年収は130万未満で、夫の収入の1/2未満でした。

夫の会社の健保では被扶養者を次のように規定していました。
1.認定対象者の収入の要件 
 a.60歳未満の方・・・・年間収入が130万円以内かつ被保険者の収入の50%以内。
 b.60歳以上の方・・・・年間収入が180万円以内かつ被保険者の収入の50%以内。
 私の場合aです。

2.認定対象者の全生計費の50%以上が被保険者の収入によってカバーされていること(生計維持)

1については★によりOKだと思います。
2についてですが、ここがjfk26さんの仰っていた、
>>なんとか調整して
>ここが肝心なところなのですが「なんとか」の一言で済まされては回答の仕様がありません、具体的には?
の部分に当たるところで、生計費を計算したところ、夫の収入が少なく、私の生計費の50%以上をカバーしていなかったのです。
「なんとかして」の具体的な内容としては、
 ・私の生計費を夫の生計費より割増して計算して少し強引に50%以上カバーしてもらっている状況にしました。(もちろんネットなどで調べて夫と私の生計費は常識の範囲内で調整しました)

2の部分が引っかかってしまうと被扶養者から外されてしまうということですよね?



 

お礼日時:2009/04/04 12:41

>2.認定対象者の全生計費の50%以上が被保険者の収入によってカバーされていること(生計維持)



日本に組合健保は大小約1500ほどあるといわれています。
ですからユニークな扶養規定が色々あるとは思っていましたが、こういうのは初耳です。
ただ扶養認定と言うのはかなり面倒で手間が掛かるので、一般には収入を基準としています。
ですから生計費などと言う細かい部分を基準としてしまって本当にそこまでチェックできるのか?
と言う疑問はありますね。
こうなると結局は自己申告を健保はそのまま丸呑みするしかないような気がしますけれどね。
ですから言い方は悪いですがごまかそうと思えばいくらでもごまかせてしまう。
だから

>なんとか調整して

でも通ってしまったのかなと言う気がします。
究極的には健保内部の人間ではない限り、そういう細かい部分まで提出させて本当にどこまでチェックしているのはわかりません。
ですからあくまでも推測ですが健保が細かく生計費まで扶養の設定をしてその細かい部分まで人手を掛けてチェックをしているとすればたしかに引っ掛かる可能性はありますが、通常は認定自体そんなに多くの人数でやっているわけではないですからあまり細かすぎてもその規定がザルになってしまうことが多いと思います。
ですから数字の辻褄さえ合っていれば、通る可能性はあるでしょうね。
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この回答へのお礼

返事が遅くなってしまって申し訳ありません。

結果的には「祈るしかない」ようですね。
色々勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/07 21:20

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