よく扶養下にいる配偶者や学生のバイト(パート)で稼ぐことのできる年額は130万円を超えるなと聞いたことがありました。
が、これは間違いなのですよね?本当は年間収入”見込み”で計算されて要は一月に108千円を超えたら駄目という事らしいですね。
ではなぜ、”年間(税金と同じで1~12月の計算)で130万円”という感覚が根強いのでしょうか?
少なくとも私のかつての同級生はそのように間違った感覚でいる人がほとんどでした。むしろ給与支払い側の企業は年末調整の時くらいしか労働者の給与(年間総額として)を報告する機会はないと思いますが、どうやって一カ月あたりの給与を調べるのでしょうかね。
以上、ちょっと気になった事でした。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
健康保険の扶養には「子自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「親の扶養の限界」とふたつがあるということです。
「子自身が社会保険に加入しなければならない限界」
たとえパートでもアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。
つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。
「親の扶養の限界」
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は親の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
つまり親の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
話の順序として以下のようになります。
1.「子自身が社会保険に加入しなければならない限界」
子が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。
2.「親の扶養の限界」
これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の親の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。
ですから例えば
『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』
1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり親の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。
『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』
1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり親の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。
つまり親の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「子自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。
つまり正確に言えば健康保険の扶養には「子自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「親の扶養の限界」とふたつがあるということです。
それなのにこのサイトの回答で「親の扶養の限界」ばかりしか言わないので、みんな「親の扶養の限界」ばかりに目がいって130万ばかり念仏のように言っているのです。
ところが確かに130万は超えずに「親の扶養の限界」は超えなくても「子自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまっているケースは結構あって、あるとき当然パート先から社会保険に加入するように言われて130万超えていないのに、なぜ!
と言うことになるのです。
>よく扶養下にいる配偶者や学生のバイト(パート)で稼ぐことのできる年額は130万円を超えるなと聞いたことがありました。
が、これは間違いなのですよね?
間違いとは言えませんが、正確ではないということです。
>本当は年間収入”見込み”で計算されて要は一月に108千円を超えたら駄目という事らしいですね。
そういってしまうのも正しくはない。
正解は前述のように健保によって異なるということです、ですから全国で統一で一律の基準があってそれが唯一の正しい基準と考えれしまうからおかしくなるという頃です、基本的には大枠はあっても基準はバラバラだということです。
これをごく一部の人を除いてわかっていないということです。
>ではなぜ、”年間(税金と同じで1~12月の計算)で130万円”という感覚が根強いのでしょうか?
それは簡単で例えばこのサイトの回答者でも前述のことを回答の中できちんと説明しているのは私ぐらいで、後の多くの回答者は大なり小なり年間130万をベースとして説明しているから。
そうする変な多数決みたいな論理で、多くの人が言っているほうが正しいと考えてしまうからです。
また質問するほうが知らないのは仕方がないが答えるほうも殆ど知らないということ、それでいておかしな多数決で質問する側も信じてしまうからです。
それはこのサイトのみならず他のQ&Aサイトでも同様の傾向で、さらにいわゆるファイナルプランナーとか社会保険労務士という専門化が実名を出して答えるサイトでも同様のことが起こっているということです。
要するに赤信号『みんな』で渡れば怖くないみたいに、間違ったことでも『みんな』で回答すれば信用されるという状態になっているということです。
>少なくとも私のかつての同級生はそのように間違った感覚でいる人がほとんどでした。
ですから『みんな』が信用するから私も信用するという状態でしょう。
>むしろ給与支払い側の企業は年末調整の時くらいしか労働者の給与(年間総額として)を報告する機会はないと思いますが、どうやって一カ月あたりの給与を調べるのでしょうかね。
それも『みんな』という悪い感覚に毒されているから判らないのです。
下記の参考URLをご覧になってください。
これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
健保によっては源泉徴収票、確定申告の控え、課税証明、直近の給与明細、直近の勤務記録などを提出させるので、露見する場合もあります。
ですから超えた時点で何かが起こるということではありません、だから大丈夫といっていると後になって検認に引っ掛かり遡って扶養を取り消されて医療費を請求され青くなる人が多いということです。
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