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おはようございます。
 現在、大学にて憲法を勉強しているのですが、そこで信教の自由というものを習いました。
 そしてとある問題を見ていると自己の信仰に関する心の静穏を保持する利益は、すべての国民に保障された基本的人権に属するという記述があり、私は信教の自由にある信仰の自由だと思っていました。
 しかし解説を読んでみると宗教上の人格権という題名だったようでこの区別が分かりません。
 大変申し訳ありませんが、私に分かるような解説をして頂けませんでしょうか。
 宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

ちょっと異論です。



自衛官合祀訴訟の最高裁判決反対意見だと思われますが,「自己の信仰に関する心の静穏を保持する利益」と「信仰の自由の保証」とは別物ですよ。

事案は,殉職した自衛官を自衛隊の親睦団体が護国神社に合祀したものです。自衛官の妻がクリスチャンだったので,「勝手に祀るな」って訴えたんです。
これは,妻に神道を強制するものでもなく,行事への参加を強制するものでもなく,妻がキリスト教で弔うことを妨害するものでもないのです。
したがって,信教の自由の侵害とは言いにくい。

たとえるなら,誰かがtabakokureさんのことを本に書いて出版しても,それ自体はtabakokureさんの表現の自由を侵害するものではありませんよね。名誉とかプライバシーといった人格的利益の侵害があれば,訴えることができます。

そこで考えられたのが,勝手に他の宗教で弔われたために,クリスチャンとしての心の平穏と言う人格的利益が害されたと言う構図なんです。


あえて言えば,表現の自由における名誉権とかプライバシー権の,信教の自由版のようなものです。

この回答への補足

有難うございました。今回も大変参考になりました。またお世話になるかと思いますが、その際はよろしくお願いします。

表現の自由における名誉権とかプライバシー権の,信教の自由版のようなものです

とても分かりやすかったです。

補足日時:2003/03/30 16:21
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#1のmmkyです。


#2のJun77さんのご指摘的のように
「同じ人間として認められずに魔女として処刑されたんですね。」
は不適切な表現でした。
適当な表現は、「異端として迫害されたんですね。」というのが正しい表現ですね。
訂正とお詫びまで
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ちょっと異論です。

魔女裁判が激しくなったのは、宗教改革以降の近代ヨーロッパにおいてです。信仰の自由という考え方が生まれてきたのも同じ土壌の上で、中世ヨーロッパにはそのような考え方は発達しなかったはずです。ヨーロッパ近代化の過程で、各地で新教と旧教の争いが起こるわけです。互いに相手を迫害したということです。まず、その地方の領主に信仰の自由が認められました。つまり、ザクセンならザクセン侯がプロテスタントを信じるといえば、ザクセンではプロテスタントが公認の宗教となるという具合に、諸侯各位に選択の自由が認められたのです。しかし、領民個人の信仰の自由まで認められたわけではありません。これが確立するのは、アメリカという植民地においてで、それも、ペンシルヴァニアというコミュニティーの成立が大きな意味を持つのです。つまり、それ以前は、ピューリタンを中心に改革派の諸教派が優勢であった新大陸において、それ以外の信仰を持つ人々を積極的に受け入れようとしたのが、このペンシルヴァニアで、当然、雑多なキリスト教信仰が入り乱れ、中には、無神論者なども入植してくる事があったので、個人レベルでの、信じる権利、信じない権利というものが考え始められたのです。この精神が、アメリカの独立宣言に繋がり、太平洋戦争後の日本国憲法にも繋がって行くのです。その意味で、集団ではなく個人の信仰の自由を規定するということから、宗教上の人格ということが考えられているのではないかと思います。以上、憲法に関する議論というよりも、宗教史的な問題ですが、ご参考までに。
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参考程度に



「自己の信仰に関する心の静穏を保持する利益は、すべての国民に保障された基本的人権に属する。」

これは現代的には「信仰の自由の保証」ですね。でも中世のヨーロッパでは神を信じていないもの、無心論者やキリスト教と異なる価値観の宗教思想を持つものは、団体に属する人間としての人格権がなかったのですね。異なった価値観を持つものは、同じ人間として認められずに魔女として処刑されたんですね。そこから、信仰の自由、信仰告白の自由の保障と、その結果としての信仰がないとか異なっても人格権の保証ということが出てきたんですね。信仰の自由は、つまり人格権の保証があって意味を成すということですね。ちよっと理解できない部分が有るかもしれませんが、他民族が同じ地域で共存しようとすると、倫理観念が同じでないと共存できないということからきていますね。ある民族は人を殺すことは罪ではないと考えれば、そうでないという民族とは同じ屋根の下では暮らせませんね。宗教は倫理観念ですから倫理を信じないとか、異教徒は何をされるかわからないので暮らせないという考えですね。だから信じていないというと火あぶりの刑ですから信仰の自由はあれども告白の自由はないわけです。信仰告白の自由の保証は人格権の保証なしには存在しえなかったんですね。また信仰告白の自由は、言論の自由につながっていくわけです。
信仰の自由→人格権の保障→信仰告白の自由→言論の自由という流れですね。余談ですが、言論の自由はこの逆があってこその言論の自由なのですが、マスコミの方々は理解されていますかね?。
ということで参考まで
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