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今回の場合、広島県警は業務上過失致死罪で動くのでしょうか?安全管理義務違反かなにかで。

A 回答 (5件)

可能性としてはありかもしれません。



対戦相手が罪を問われないことと主催者としてのノアに責任の有無は別問題です。
事情を確認する程度のことがあったとしてもしょうがない気もします。
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対戦相手は罪を問われません。



ただ、興行主で対戦した二人が所属しているプロレスリング・ノアに対しては
質問者さんのご指摘どおり、会場のある広島県警やノアの本社がある東京の警視庁が検分をする可能性があります。

ボクシングのリング禍で主催者が罪に問われないのは「主催者が出来うる限りの安全を図っている」とみなされているからです。

それに対して今回の事故に関しては「リング・ドクターを帯同させていなかった」事や、
「三沢選手の体調が万全でなく試合が出きるコンディションではなかったという噂がある」等のノアの不備が指摘されているからです。

ただ、そのプロレスリング・ノアの代表者がまさに三沢選手だった訳ですから実際に起訴される事はないでしょう。
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プロレスに知悉している訳ではないですが・・・・・


過失と言うと酷過ぎるけど、三沢(光晴)選手側が対戦相した齋藤彰俊選手が繰出すであろう技を回避出来ていれば、それで済んでいた筈と私には映ります。

なりたてホヤホヤのレベルならイザ知らず、三沢選手の瞬間的な危機回避力の低下が問題であって、反則技を意図的にしていない、齋藤選手の県警による取調べは不可と私は推測します。
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ボクシングではないので、今回は遺族の方が問題にされないなら。

。。

でも、同僚の方にも慕われていた方だから、惜しい方をなくされました。
ポスト馬場さんの方ですし。
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動かないと思います。



人を殴る、技をかけるというのはお互い合意の上ので事です。又プロレスは観客の付く商売的行為です。
 ですので正当業務行為だから正当化されると説明されます。簡単にいうと刑法は違法な行為しか罰しないのですが、プロレスは社会的に確立したスポーツ(格闘技)であり正当業務行為あり違法ではない。だから罰しない、ということなのです。
 ですのでボクシングの試合で死者がでても勝者は罪にはならないですよね

 極端な理由ですが医者が手術で患者の胸にメスをいれることが傷害罪で罰せられないのと同じ理由です。
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