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友人に代わりまして失礼します。
友人は未成年男性で、今年18になります。
相手は22歳女性です。
真摯な恋愛関係においてタイトル通りの性交をした場合、法はどの様な処罰を下すのでしょうか。
一説では親権者が訴えなく、結婚するほどの意志があれば大丈夫だと聞きましたが、定かではありません。
ご教授の程、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

http://questionbox.jp.msn.com/qa3918032.html

男性の場合は18歳から結婚できますし。
結婚を前提とした場合は、お咎め無しです。
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真摯な交際を証明するのは難しいと思います。


男性の方が18歳未満であっても淫行になります。後、今年18歳と言うことは、彼は高校生ですか?
学校の規則も考える必要があると思います。性交は彼が18歳になるか或は高校を卒業するまで待つべきです。

PS,淫行とは性交だけでなく、性交類似行為も含みます。
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