激凹みから立ち直る方法

父が亡くなり借地の名義変更を
地主さんから早急にするようにせかされています。
料金は
姓が変更ない場合は25万円、姓が変わる場合は40万円と言われました。私は実の娘ですが結婚をしており
姓が違うので40万円だそうです。
これはどうしてなのでしょうか?
あと名義変更代というのはどういう計算で決まるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

相続は、包括承継なので、借地権譲渡にはあたらない。



名義変更料は発生しない。

ただ、現実には、いくらか支払って地主との円満な関係を保つことが多い。

弁護士に相談したといえば、法外な請求をひっこめるでしょう。
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借地人が死亡した場合、借地権は「当然に」相続されるので、名義変更代を支払う必要はない。


万一、契約書に書かれていても、不当な金額なので、「無効」
民法90
せいぜい、通常の「更新料」程度しか払う必要はない。
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