古い漫画なのですが「ナニワ金融道」という漫画の中での抵当権についての疑問を質問をします。
本が手元に無いので、記憶を頼りに説明します。
主人公が社員としている帝国金融が、不動産会社「肉欲企画」が所有するビルの乗っ取りを図り、そのビルに賃借権を設定して、そののち肉欲企画を無理やり倒産させようとします。
その企みは成功して、肉欲企画の社長らは夜逃げするわけですが、あとに残ったのがノンバンクのビルに設定した抵当権でした。
肉欲企画の夜逃げを知ったノンバンクは抵当権をたてに債権回収を図ろうとするわけですが、帝国金融は賃借権をたてにビルに居座ります。実際に主人公の灰原がビルに住み着いたりして。
帝国金融の社長は「金融屋が居座ってるビルを買うやつはいまへんで!」とか言ったりして交渉します。最終的には帝国金融がビルの抵当権の摘除(だったような?)をして、そのビルを自社ビルにしてしまいました。
ですが、wikipediaには”土地賃借人が該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、原則として、抵当権の効力は当該土地の賃借権に及び、建物の競落人と賃借人との関係においては、右建物の所有権とともに土地の賃借権も競落人に移転する”とあります。それと、”この場合賃貸人の承諾が必要であり、承諾が得られないときは、競落人は、承諾に代わる許可を裁判所に求めることが出来る”ともあるんですが。
実際に漫画のようなことがあったらどうなるんでしょうか?、という質問です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
その漫画が描かれてから法改正がありましたから、今は無理でしょうね。
質問文にある賃借権の登記は短期賃借権でしょうけど、抵当権に劣後しますから、金融機関が抵当権を実行して競売に付され競落されると、競落人は6か月後の退去を請求することになります。応じなければ強制執行ですね。
先に賃借権(登記の有無問わず)があり、抵当権が劣後する場合には質問文後段の様な手続きになることもあると思います。
No.1
- 回答日時:
昔の民法第三百九十五条では,3年以内の賃貸借の賃借人は,抵当権の登記後に建物の引渡を受けた場合でも,抵当権者に対抗することができた。
平成15年改正民法第三百九十五条
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者・・・は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
(以下略)
占有屋は6か月で追い出されることになった。
ナニワ金融道は改正前の作品。
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