No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>土地の登記簿については、いずれの場合にも、所有権(共有)として甲区に又は借地権(準共有)として乙区に権利記載がされる。
敷地権付ではない区分建物の場合は、その通りです。しかし、敷地権付の区分建物の場合は、土地の登記簿には例えば所有権敷地権の場合は次のように登記されます。(株式会社甲野不動産が所有する土地上にマンションを建築して、区分建物の表題登記がされたとします。)
土地
甲区
1 所有権移転 年月日売買 所有者 株式会社甲野不動産
2 所有権敷地権 建物の表示 何市何町一丁目1番地 一棟の建物番号 リバーサイドマンション
一旦敷地権たる旨の登記がなされると、乙野二郎がある敷地権付の専有部分を株式会社甲野建設より購入して、登記をする場合でも、土地の登記簿には、
3 所有権一部移転 年月日売買 共有者 持分100分の1 乙野二郎
というような登記はされません。専有部分の登記簿になされた所有権移転登記(通常は、表題部所有者である株式会社甲野建設から直接所有権を取得した場合は、乙野二郎名義で所有権保存登記をする。)が、土地の所有権(あるいは持分)の一部移転登記も公示することになるからです。
しかし、土地に登記がされないことは、土地の登記簿が閉鎖されることを意味しません。また、登記されないのは敷地権となった所有権や敷地権となった所有権になされる抵当権等に関する登記であって、例えば、マンションの底地の地下に地下鉄を通すため、鉄道会社が区分地上権の設定登記を受ける場合、その登記は土地の登記簿になされます。
No.2
- 回答日時:
マンション ( 区分所有建物 )の 登記簿 のうち、所有権の対象となるような一つの建物として独立した部分のことを、専有部分といいいます。
これは聞いたことがあるのではないでしょうか。
専有部分に対して独立していない部分を共有部分といいます。
この独立した専有部分は、一般的に私達個人がマンションを購入する場合の対象となる部分のことです。
マンション ( 区分所有建物 )の 登記簿 に記載されていることは、まず一棟の建物全体を表示している「一棟の建物の表題部」が記載されています。
それに続いて「各専有部分ごとの表題部」が記載されていて、そのあとに「各専有部分ごとの甲区」があり、そして「各専有部分ごとの乙区」の記載があり、これらがセットとなってその建物の家屋番号順に閉じられています。
なので、 マンション ( 区分所有建物 )の 登記簿謄本 の交付請求をするときには、注意が必要になります。
No.1
- 回答日時:
今までどおり、新しい記載の両方があります。
2種類あります。なお、統合されるわけではありません。注意してください。 敷地権の表示をしたら、原則建物の登記簿に記載することになります。 例外として土地の登記簿に登記する事項もあります。 土地の謄本も取れます。内容を確認する場合もあります。
この回答への補足
回答有難うございます。
2つの方法とは次のように考えればよいのでしょうか。
建物の登記簿に敷地権を設定せずに土地についての記載はしない場合と
敷地権を設定して土地についての記載をする場合があるということ。
土地の登記簿については、いずれの場合にも、所有権(共有)として甲区に又は借地権(準共有)として乙区に権利記載がされる。
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