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違法だとしたら罰則はありますか?また、増築登記をしない場合、何らかの不利益はありますか?

A 回答 (4件)

 こんにちは。



>増築登記はしないと違法ですか?
違法だとしたら罰則はありますか?

 これは「不動産登記法」に定めがあります。

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○む不動産登記法

(建物の表示に関する登記の登記事項)
第 四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一  建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
二  家屋番号
三  建物の種類、構造及び床面積
四  建物の名称があるときは、その名称
五  附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
六  建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨
七  建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
八  建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
九  建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
2  前項第三号、第五号及び第七号の建物の種類、構造及び床面積に関し必要な事項は、法務省令で定める。

(建物の表題部の変更の登記)
第 五十一条 第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

 (中略)

(過料)
第 百三十六条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
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と言うことで、第51条違反で、罰則は第136条のとおり、10万円以下の過料(罰金みたいなものです)です。

>また、増築登記をしない場合、何らかの不利益はありますか?

・第三者に対抗でせきません。余りありえませんが、他人が勝手に住んでも、登記をしていなければ、あなたのものだと言う証明をするすべがありません。
・もし売買するときには、登記がしていないとできません。と言うか、買ってくれません。
・相続のときに困ります。誰の持ち物なのか、公的に証明しょうがないですから。

ぐらいでしょうか。
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正解が既に3人からでてるので、補足というよりは蛇足を書きますと。



不動産登記には登記簿を見てもらえばわかりやすいのですが・・・・
(1)表示登記(不動産があるぞ、という登記)、と
(2)権利登記(誰のもんじゃ?、という登記)、があります。

で、義務があって罰金のあるのは(1)の表示登記だけです。(2)の誰のもんじゃっていう権利登記は、義務も罰金もありません。

相続等で所有者が変わっても(2)の権利登記の変更をしてない物件は山ほどあります。
私の実家もオヤジ名義で、10年前に死んでるけど、オヤジの名義のまんまです。

現実的には、金融機関等のローンで家を建てる、あるいは増改築するので抵当権を設定しないといけないから登記してますが、そうでない場合もありますね。
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下記のとおり登記申請義務があり、罰則規定もあります。

(本年3月7日施行法)
また、登記をしなくても市町村役場にて増築の事実を確認して、固定資産税が変更となるでしょう。

不動産登記法
第51条 第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
<以下略>

第44条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 一  建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
 二  家屋番号
 三  建物の種類、構造及び床面積
 四  建物の名称があるときは、その名称
<以下略>

(過料)
第136条 <中略>第五十一条第一項から第四項まで、<中略>の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
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物を増築した場合には、1ヵ月以内に建物表題変更登記を行わなければなりません。

建物表題変更登記とは増築などにより建物の現況が変化したときに、法務局にある建物の登記簿を現在の建物の状況と合致させる手続きです。表題変更登記には申請義務があり怠った場合10万円以下の過料に処す。という決まりがあります。 (不動産登記法159条ノ2)

参考URL:http://www5f.biglobe.ne.jp/~touki/zoutiku.html
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