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地上権について

譲渡禁止特約の登記をできない理由はなんですか?

A 回答 (4件)

コピペ




地上権は極めて強い物権で、土地の使用収益権を地上権者に委ねるものです。

名義だけの所有権者に任せておいたのでは土地の有効活用ができないため、地上権に関する法律という特別法まで作って有効活用を図ったものです。

つまり、地上権を独立した物権として認めたために、その譲渡の自由性も最初から予定されていた、ということになります。

それが嫌だ、というのであれば地上権設定などせずに、譲渡転貸の制限できる賃借権にすればいいだけの話です。

だから、地上権の譲渡禁止の登記などできないんですよ。
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譲渡禁止特約が登記できない理由は、禁止の特約には登記方法がないためです。


登記できない以上、地上権設定者は地上権者から地上権をもらう第三者には特約を主張することはできません。
そのため、譲渡禁止特約を結んだところで意味はないということができます。

また地上権自体、「地上権者は地上権設定者の許可なしでも、自分の好きなように土地を売ったり貸したりできる権利」(地上権に関しては、こちらの記事が参考になりました。 https://baikyaku.excite.co.jp/article/13833/ )ですので、
地上権設定者が不利な立場におかれる権利です。

もしあなたが不動産運用を考えているなら、譲渡転貸の制限できる賃借権をおすすめします。
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地上権は、直接に支配することができる「物権」です。


だから、他人によって制限は受けません。
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地上権とは、他人の土地において、工作物を所有するために土地を使用する権利のこと。


工作物が建物の場合には、借地権として借地借家法の保護を受けます。
地上権は賃借権と似ていますが、次のような違いがあります。
●賃借権は債権ですが、地上権は物権です
●地上権は地主の承諾がなくても、譲渡・転貸できます
●地上権が設定されると土地所有者に登記義務が生じ、地上権は登記簿に登記されています(賃借権は登記されていないのが大半です)
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