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土地区画整理組合で、計画変更の有無を問う議決が必要となったとき、
(1)地権者一人が1票ですか? 例えば50坪の人は1票だが、500坪の地権者は10票と
いうことはありませんか?
(2)土地区画整理法では、(議決種及び選挙権)

第38条 組合員及び総代は、各一箇の議決権及び選挙権を有する。

2 施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する組合員は、第34条第2項の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合員として、及び宅地について借地権を有する組合員として、それぞれ一箇の議決権を有する。

とありますが、これは、土地と宅地の所有者であれば、2票をもっていると解釈して良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

土地の名義人のみ、1票ですね。

マンションでも投票権は1票しかありません。
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この回答へのお礼

遅くなりましたがありがとうございました。

お礼日時:2012/11/15 11:12

土地区画整理法第38条は組合員を対象としています。


組合員は、7人以上であればよく(同法14条参照)地権者(土地所有者)が全員組合員ではないです。
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この回答へのお礼

遅くなりましたがありがとうございました。

お礼日時:2012/11/15 11:11

1.第38条で「各一箇」とされていますので、50坪の人でも500坪の人


  でも同じ1票ということですね。
  「所有する面積に応じて」なんていう記載はないですから。

2.第38条2項で「所有権と借地権とをともに有する」とありますから、
  所有権と借地権を「同時に有する場合」ですね。
  「それぞれ一箇の議決権」ですから、所有権で1個、借地権で1個と
  いうことです。
  つまり、所有権と借地権を「同時に有する組合員」は、2個の議決権を
  持つということですね。

>土地と宅地の所有者であれば
意味が分かりませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/31 14:44

38条1項の「組合員及び総代は、各一箇の議決権及び選挙権を有する」が原則論です。



38条2項はいわゆる特別議決という重要な議決に関する例外規定で、(1)定款変更のうち参加組合員に関する事項・費用の分担に関する事項の変更、総代会の新設・廃止、(2)業計画又は事業基本方針の変更のうち施行地区の変更、工区の新設・変更・廃止、(3)事業の引継についての同意、(4)組合の解散及び合併の決定に関わる議決権については、所有権と借地権という権利ごとに議決権が与えられ、組合員の3分の2以上が出席し、所有権者・借地権者のそれぞれ3分の2以上の議決によって決定することとされています。

したがって、施行区域内に所有権を有する宅地と借地権を有する宅地がある人は、前述の(1)~(4)の議決に限り、2個の議決権を持つことになります。
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この回答へのお礼

更に詳しい回答ありがとうございます。助かります。理事長の脅しを伴う説明(大地主はたくさんの票を持てるという説明)に打撃を与えられると思います。

お礼日時:2012/11/01 02:08

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