No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論としては借地権はAが100、底地はAが50・Bが50です。
混同というのは意味のない権利の並存が消滅するという話なので、持分に対して一部相殺するような考え方はしません。
登場人物がAのみであれば混同と言えるでしょうが、Bが登場する限りは借地権名義がAB共有でない限り混同にはなりません。
早速のご回答ありがとうございます。
>混同というのは意味のない権利の並存が消滅するという話なので、持分に対して一部相殺するような考え方はしません。
>登場人物がAのみであれば混同と言えるでしょうが、Bが登場する限りは借地権名義がAB共有でない限り混同にはなりません。
借地権側の名義が共有である場合に、片方の借地権者が底地を買っても混同による消滅がないのは知っていたのですが、底地権側の名義が共有である場合にも消滅しないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
結局何について聞きたいのか、もう少し具体的にしたほうが良いのではないでしょうか。
親子で底地を購入したのであれば借地権を継続することも解除することもやり方によっては可能なはずであり、買ったあとで方策を練れば良いのですからなぜ今回の様な表面的なことに固執するのかよく解りません。
もし税務上の取扱いについて聞きたいのであれば税務署に聞いたほうが良いですよ。場合によっては「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を出しておかないと借地権の贈与を指摘される可能性もあるのでは?
あなたの質問に沿ってお答え出来ることは、「今回のケースは混同を理由として借地権が消滅するものではない」と先に書いた通りです。
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