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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4898420.html

↑のベストアンサーに
その通路に面した土地の価格の10分の1×14÷1000×3
これが年間の通行料と考えていいです。(裁判となれば、ほぼそうなります。)
この根拠は借地料は固定資産税の3倍と云うことで、通路はその10分の1と云うことからそうなっています。

とありますが固定資産税が22000円に対し通路はその10分の1と云うことは年間2200円で良いのですか?
でも土地の価格の10分の1×14÷1000×3の計算だと1ケタ違ってきます?

A 回答 (1件)

以前の回答は私です。

少々わかりにくいところがあったようです。
通行料は幾らが妥当かといいますと、通常の借地料の10%ほどです。
(道路ですから、借地料の10分の1です。)
そこで、借地料が判っておれば、10%を乗ずれば簡単に通行料は算出できます。
借地料が判らなければ、簡単に算出するために、まず、地価相場(評価額)に10%を乗じます。
次に、借地料は固定資産税の3倍ほどと言うことを参考にしますが、
その前に固定資産税は評価額の1.4%と言うことになっている関係で
1000分の14を乗じます。
最後に、その数を3倍すれば、通行料です。
以上で、今回の場合は、固定資産税が22000円と言うことですから、
借地料は固定資産税の3倍と言うことから、
22000×3が借地料で、その数に10%を乗ずれば、6600円が1年間の通行料です。
なお、仮に地価相場(評価額)が100万円だとすれば
私の計算式から言って
1000000×1÷10×14÷1000×3で4200円となり、1年間の通行料は4200円となります。
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただき助かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/22 20:01

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