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大学3年から一人暮らしでアパートを2年間借りている新社会人です。

今月4日が契約更新の期限なので、不動産屋で2年の契約更新をしました。
すると更新の知らせを不動産屋から受けた大家からあわてて電話があり

「あなたは次の2年は更新せずに出て行くと言っていたので、困る。(いろいろごねた結果)じゃあ、一年はいさせてあげるからそれで出て行ってくれ」と言われました。まだ回答していません。

確かに期限の1年前に「次の更新の2~3ヶ月後に出て行きたい場合はどうしたら良いか」程度のことは話しましたが、何も確定的なことは話しておらず、ましてや勘違いさせる発言(「じゃあ出て行きます」のような)もしていません。
(話には関係ないですが、回答は「2~3ヶ月程度なら更新料は免除してあげる」でした。)

その後引っ越しする計画も白紙になって、次の2年住もうと思っていました。この心変わりは大家に話していませんでしたが、期限が迫っても大家から退去の確認をとってくることは一回もありませんでした。

大家の言い分としては、自宅の改修計画の中で私の退去後の部屋を有効利用するという構想があったらしく、これを覆したくないという話です。

私としては、1年あれば一人暮らしで引っ越すことは十分可能です。しかし同棲の計画もあり2年後に引っ越したいと考えています。

大家との関係が悪くなってでも今の部屋にいたいので1年契約はなんとしても阻止したいです。

・言った言わないの水掛け論
・契約満了まであと2日
・正当な退去願いか
これらのことに焦点を当てて、なんとか私に有利に事が運ぶ方法を教えていただけませんか?

A 回答 (5件)

 大家しています。



 他の回答者様の言われるとおり、質問者様にはそのまま住み続ける権利はあります。

 ただ、
> 「次の更新の2~3ヶ月後に出て行きたい場合はどうしたら良いか」
> 「2~3ヶ月程度なら更新料は免除してあげる」
> 心変わりは大家に話していません

 この会話の流れでは、大家さんが『質問者様は更新せずに退去される』と思い込んでも仕方ないのではないでしょうか。
 逆に、大家さんが『何の確たる返事も貰っていないのだから更新するのだろう。』と考えていて、質問者様が、『あの時、更新料は免除と言ったじゃないか。』って言われる場合も考えられます。

 あいまいなやり取りををご自分の都合で解釈されたら相手は困るでしょう。今回は『借地借家法』という非常に不平等な?関係での交渉ですから借主である質問者様が有利でしょうが(最終判断は裁判所しか下せません)、こんなことは普通の契約では通じませんのでご注意下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>思い込んでも仕方ないのではないでしょうか。
ごもっともです。私もはっきりさせるべき所を見落としていたと反省しています。

>逆に、大家さんが『何の確たる返事も貰っていないのだから
>更新するのだろう。』と考えていて、質問者様が、『あの時、更新料は
>免除と言ったじゃないか。』って言われる場合も考えられます。
こちらもごもっともです。不動産屋には退去する場合は一ヶ月以上前に私から通告しなければならないことを伝えられひやりとしました。

不動産屋と話したところ、大家さんも退去の通知義務を怠っていたということでおあいこ、最終的にin_go-ing様のおっしゃる法律が私に有利に働いたというところで落ち着きました。私も軽卒だったと思い後味が悪いですので次からは慎重になるべきだと痛感しました。

>こんなことは普通の契約では通じませんのでご注意下さい。
胸に刻みこみます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/04 01:14

近年の消費者保護は行き過ぎている感があり、あまり擁護をしたくはないのですが・・・


ただ、実際のところ、更新自体に、法的拘束力がないのです。だって、更新であっても、定期借家契約(更新日を境に、自動解除されて、出ていかないといけない)という特殊な契約を結んでない限り、双方の合意以外で賃貸契約が解除されることはないので、たとえ更新を過ぎても、居住権が失効しないのです。更新は、事実上形だけです。

ですから、契約内容によっては、ごねれば2年と言わず住めます。追い出すには正当事由が必要で、書いてある内容だけだと、裁判所がそう認定できるような内容が一切ないように見えます。

まあ、穏便にというなら、そういう懐刀をちらつかせつつ、2年後には必ず出ていきますから・・・という落とし所なんてどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>定期借家契約という特殊な契約
今後を考えるとこの契約も要注意でですね。勉強になります。
通常は契約更新とは形だけなのですね・・・。

不動産屋と話したところ、大家さんも退去の通知義務を怠っていたということでおあいこ、最終的に法が私に有利に働いたというところで落ち着きました。私も軽卒だったと思い後味が悪いですので次からは慎重になるべきだと痛感しました。

お礼日時:2009/07/04 01:09

 出る出ないは質問者様の自由です。


 1年契約を交わし直したとしても定期借家権契約をしない限り、居住権は存在します。質問者様に更新の意思があれば更新されます。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

物件は大家の物であっても、住み続けることに関しては居住権の方が強いのですね。とはいえ、道理的な話で言うと私も軽率だったので反省しています。

不動産屋と話したところ、大家さんも退去の通知義務を怠っていたということでおあいこ、最終的に法が私に有利に働いたというところで落ち着きました。私も軽卒だったと思い後味が悪いですので次からは慎重になるべきだと痛感しました。

お礼日時:2009/07/04 01:07

#1へのコメントについて


それは質問者様が合意すればの話です。双方が合意するなら何ら問題ありません。

>勘違いさせる発言(「じゃあ出て行きます」のような)もしていません。

おそらく「何も言ってない」事が原因でトラブルになったのです。
一回目の電話の際に「まだ出る訳ではないが、あくまで問い合わせとしてどうなのか?」と強調して前置きしたでしょうか?1年契約の話の際も「返事は考えてからする」とキッチリ伝えたでしょうか?強調したのならこのようなトラブルにはならない筈です。

「そんな事認めてない」は最悪の際の主張で、主張としては正しいですが社会人としては誉められません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>「まだ出る訳ではないが、あくまで問い合わせとしてどうなのか?」と強調して前置きしたでしょうか?
この時点では正直後々を想定していなかったので言ってなかったかもしれません。

>「返事は考えてからする」とキッチリ伝えたでしょうか?
この時は言いました。やはりこういう事態を想定して慎重になるべきですね。反省しています。

>社会人としては誉められません。
ごもっともです。ありがたいご指摘です。


不動産屋と話したところ、大家さんも退去の通知義務を怠っていたということでおあいこ、最終的に法が私に有利に働いたというところで落ち着きました。私も軽卒だったと思い後味が悪いですので次からは慎重になるべきだと痛感しました。

お礼日時:2009/07/04 01:04

 結論から申しますと、法的に退去の必要はありません。


ましては契約の更新済みです。おそらく契約書には契約を更新しない場合の手続き方法、契約途中退去の方法などが(1ヶ月前の退去通知)明文化されているはずです。
 大家の錯誤による退去勧告は法的に認められるものではありません。
堂々と住んでいて構いません。
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この回答へのお礼

親切なご回答ありがとうございます。

一点気になるのが、この件について不動産屋に問い合わせたところ一旦2年の契約を破棄し、1年契約を結び直す方法もあると言われたことでした。

お礼日時:2009/07/03 00:51

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