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意味もわからず質問をします。
キャバクラなどで働いている人というのは、
お給料が手渡しだったりしますよね?
もらう金額の中から10~20%税金を引かれるようなのですが、
実際、確定申告(?)の時などはどのようにしているのでしょうか?
また、会社を退職した後の失業期間中で失業保険をもらう際、
キャバクラで働いていることというのはバイトとみなされるのでしょうか?

A 回答 (3件)

事業主からの支払方法で、雇用契約を結んで給与として支払われる場合と、報酬で支払われる場合で、申告の方法が違います。



給与として支払われる場合。
毎月の給与から収入に応じた源泉税を引かれて、その年最後の給料で年末調整をして、所得税の精算がされますから、医療費控除などの所得控除の追加がなければ、確定申告の必要は有りません。

報酬として支払われる場合。
毎月の報酬から10・20%の源泉税が控除されます。
この場合は、自営業と同じ扱いになり、事業所得として、確定申告をして、所得税の精算をする必要が有ります。

事業所得は、収入から経費を引いた額になり、経費には、交通費や接待費なども含まれます。
なお、報酬として支払われた額は、事業主から支払調書を発行してもらえばわかりますが、事業主は支払調書を交付する義務がないので、貰えない場合もあります。
その場合は、自分で記録しておく必要があります。

失業保険の受給中にアルバイトでも収入がある場合は、職安に申告する必要があり、申告しないと不正受給となります。
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はじめまして!



所得税は、毎回のお給料(報酬)から、とりあえずの税額(←この金額も法律で決まっています)を引かれ、それを会社→国に収めるんです。でも、この時にひかれている税額は、「とりあえず」なんです。正しい税額は「1年間を通してもいくらお給料(報酬)があったか」が分からないと、確定出来ません。これが確定申告(会社でしてもらう場合は年末調整と呼びます)です。もし多く収め過ぎていたら、その差額を返してもらえます。確定申告の時には、bruetearsさんが個人で納めている健康保険料、国民年金料等の金額を申告し、それには税金がかからないように出来ます。

キャバクラなどで働いている場合、所得税上は【給与】でなく【報酬】扱いとなります。なので、働き先から「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というのを発行してもらって下さい。それを持って税務署に確定申告をしに行きます。

キャバクラで働いているのも、完全にバイトとみなされます。バレなければ失業保険を貰う事は可能ですが、バレた場合は、貰った失業保険は返還、さらにそれと同額の罰金を払わなくてはいけません。バレるのは、ほとんどタレコミです。

罰金を払う危険を回避したければ、「○月○日には働いています」とハローワークに申し出ましょう。その期間を除いて、失業保険はもらえます。

参考URL:http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/C …
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お給料が手渡しだったりしますよね? →給料が手渡しか振り込みかで税金のしくみは変わりません。



給与から一定の額を会社が引去ることを源泉徴収といいます。
年末に「源泉徴収票」というのを毎年もらっているはずです。年末に、実際の税金の額を計算し、毎月分で引去り過ぎていれば金額を返すことになっているのです。

年の途中で退職し、その年の間に就職しないのであれば、確定申告をして税金を返してもらいます。ただし、これは毎年2月中旬から3月中旬の間にするものです。
今年は終わったので来年することになります。5年間まで遡って申告ができます。

>また、会社を退職した後の失業期間中で失業保険をもらう際、
キャバクラで働いていることというのはバイトとみなされるのでしょうか?

失業期間中に働いている事実をハローワークに申告せず、それがなんらかの形で発覚したばあいは、給付金の倍返しとなります。そのようなときは、きちんともうしでましょう。ただし、週に3回くらいになると、失業とはみなせないという可能性は大です。
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