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こんばんは。
東京都のホテルで、恋愛関係じゃない
18才未満の女の子と性行為をし、数年後
強制わいせつで訴えられたとします。
時効は何年なんでしょう?

A 回答 (2件)

強制わいせつであれば7年、条例違反であれば3年です。



刑法
(強制わいせつ)
第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
(罰則)
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

刑事訴訟法
第二百五十条  時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一  死刑に当たる罪については二十五年
二  無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三  長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四  長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五  長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六  長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七  拘留又は科料に当たる罪については一年
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
3年とは短いですね。

お礼日時:2009/07/09 19:40

東京都でも山口県でも日本なら時効はどこでも同じですよ。


アメリカ、中国、ロシア等は国内でも時効は異なりますが日本は同じです。
日本でも条例なら異なりますが。
ですので例え神奈川県箱根町でも東京都と同じです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
すいません、青少年育成条例などの
条例はいかがでしょう?
どう調べてもわからないもので、、、
すいません。

お礼日時:2009/07/09 19:29

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