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運悪く駐車違反を取られました。主人が原付バイクを友人に貸した日付で、主人の違反ではありません。主人のもとに違反金の納入用紙が送付されてきて、支払えば免許証にも点数にも響かないという内容が書かれていました。運転者に聞いても「知らない」と言われ違反者を明確に出来ません。もし、仮に主人が違反金を支払ったと仮定します。その場合は、主人がしていない違反に対して認め、違反者として、名前が残ったりするのでしょうか?名前が残ったりする事があるなら、納得できないと言っています。どなたかご存知ありませんか・・・?

A 回答 (3件)

そりゃ、持ち主の責任として記録は残ります。


頻繁にあると車両使用禁止の処分とかありますからね。

責任を回避するためには、いつ誰に貸して、いつ返してもらったか記録に残しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。知り合いとはいい、安易に貸したりするものではありませんね。今後は気をつけたいと思います。

お礼日時:2009/07/20 11:49

>運悪く…(中略)…



…運悪く?
運の問題じゃないでしょ。(笑)

駐禁を取られた日に貸していた人を特定し、支払ってもらうしか方法なし。
1日に何人にも貸していなければ、知らぬ存ぜぬは通らないと思うけど、
その辺どうなっているのか詳しく。
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車と一緒だとおもうので記録としては残ります。


払わないで何回もすると処分があります。車なら車検が
通せないとか。

 ご主人の怒りの矛先が違う気がします。
 友人も悪いですし、なにより貸したご主人にも
 責任があると思いますが。
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