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大口株主が株を手放す場合、一種の売出しになりますが、これは必ず取締役会決議をしなければならないのでしょうか。また法的に定まっているのであれば、持株比率の決まりはあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

自己株式の売却でない、他社の株式の売却の場合


会社法では、重要な財産の処分 以外は、
取締役会の承認は不要 会社法362条

会社法以外の法律は不明

この回答への補足

ありがとうございます。
つまり、たとえば松下の大口株主としてA銀行が株を手放したいという旨があった場合、松下は取締役会決議が法律で必要かどうかです。これは持ち株の何%という決まりはあるのでしょうか。敵対株主はもちろん必要はないと思います。

補足日時:2009/07/15 09:39
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