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住所不定の事でお聞きしたい事があります。
引っ越しても住民登録を移すのを怠り、しばらくして前の住民登録地の住民登録が職権消除で削除されて、結果として住民登録がどこにもなく、住所不定となったケースに関してお聞きします。

1住所(住民票)が抹消された場合、取り戻す事は可能でありますか?

2住所(住民票)が抹消された場合、免許証などの住所はどうなるのですか?

A 回答 (2件)

No.1の方の、(1)のご回答は惜しいですが少し違います。




(1)「住民票を取り戻す」ことはできます。ご安心ください。

 ただ、職権消除となった以上、前住所の住民登録を復活させることはできません。(居住実態がないため)

 現住所についてなら復活が可能です。

 ・まず、前住所の役場へ赴き、転出の届出を忘れ職権消除となってしまったが転出したい、という旨を伝える。
  ↓
 ・役場は除かれた住民票(除表)を利用した『転出証明書に準じる証明書』を発行してくれます。
  転出日は、職権消除よりも前の、実際の引っ越し日に設定してください。
  ↓
 ・その証明書を新住所地の役場へ持参し転入を行います。
  上記の日づけで、さかのぼっての転入となります。
  こうすると、住民登録の途切れはなかったことにできます。
  ただ、役場によってはそのような対応ができないところもあります。
  また、住民登録の途切れがないということは、税や国保料なども途切れなく過去分を請求される
  ということになりますのでご注意ください。(義務ですので支払いから逃れるすべはありません)


  もう一つの方法は、本籍地の役場で「戸籍謄本」と「戸籍附票」を取得し、
  転出証明書なしで新住所地に登録する方法。「住所設定」という手続きです。
  
  ただ、これについてはおすすめできません。

  「設定」とはいわば「発生」。湧いて出たような住所となり、
  前住所とのつながりも証明できなくなります。いわゆる「住所不定」の期間が決定してしまいます。


(2)免許証の住所は、継続であれば特に住民票が必要というわけではありませんので、
 すぐに困るということはないでしょう。
 ただ、ゴールド免許でない人は、更新については免許証の
 住所地どおりの管轄都道府県でしかできませんのでご注意を。

 とりあえずは更新しておき、(1)の方法で新住所地の住民票ができれば、
 それを管轄の警察署に持参し、新しい表記へ記載変更してもらうのがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。ずっと疑問に思っていた事なのでこれでスッキリできました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/25 05:32



事実上の現住所管轄の
役所・役場に、転出証明の代わりに住民票の除票を添え、
転入届出す

2 

言わなければ、そのまま更新されるし、引越し後の住所記載の郵便物とか公共料金の領収書とかの住所とかでも発行されたりする。(法律上は、住民登録地なんだけどね)(^^♪
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。失った住所は戻るのですね。免許証はそのまま更新されるのですね。よくわかりました。しかし免許の住所が更新されると言う事は、実際住所失ったことにならないのではないですか?

お礼日時:2009/07/21 09:20

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