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私は結婚して名字が変わっています。実家にはニートの兄がいて、仕事を何年もせず、昼まで寝てパソコン、本、夜はテレビ、映画をみて毎日暢気にくらしています。たぶん親の資産をあてにしており、不動産があります。親に遺産のことを聞いてみると、私は結婚しているので兄が大半を相続するかもと言われ腹ただしくて仕方ありません。私には相続権はないのでしょうか?
また親が兄が心配で遺産を兄にと遺言状で残した場合兄のものなのでしょうか?
私の子供に会いたい(孫)という両親のところに本当ならもっと帰省したいのですが、パジャマ姿でいい年になってすっかりおじさんの兄がうろうろしていて最近は嫌悪感しか感じません。
実家に帰るのは兄がいるため憂鬱です。
一応仕事をさがしているといいいつまでも働かない兄がどうして、不動産を手にして一生楽していきようなんて本当に気持ち悪いです。
ご存知の方教えてください。よろしくお願いします!

A 回答 (4件)

>私は結婚しているので兄が大半を相続するかもと言われ…



「大半」の言葉をどうとらえるかにもよりますが、子供同士は等分です。
未婚か既婚か、姓は変わっているかいないかなどのことは関係ありません。

父母とも健在として、将来そのどちらかが亡くなったときは、配偶者が 1/2 で残りの 1/2 を子供の数で等分します。
兄弟が 2人なら 1/4 ずつということです。

2人ともの親が亡くなったときは、兄と半分ずつです。

>親が兄が心配で遺産を兄にと遺言状で残した場合兄のものなのでしょうか…

法定相続分の 1/2 を請求する権利があります。
法定分が 1/4 のときは 1/8、1/2 のときは 1/4 をもらえます。
これを「遺留分」といいます。

http://minami-s.jp/page008.html
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家族間でどこまで話し合いが出来るかですね。


親のどちらかがなくなり、遺言書などであなたが不服に思えば、もう一方の親や兄について、あなたの協力が期待できなくなるでしょう。

あなたが権利を主張するのならば、子供の教育上、子供から見てニートのおじがふらふらしている環境の家に連れて行けない、と伝えることです。そうすれば、親があなたのところに会いに行くことでしょう。または、あなたの帰省中にはあなたの兄を部屋から出さないことにするでしょうね。それが出来ない親は、親バカの子離れできない親と言われてもしょうがないのでは?

どの程度の不動産かわかりませんが、相続で遺産分割協議が終わらなければ、みなしによる共有持分となります。その場合処分しようとしても相続人すべてが共有しているわけですから、全員の了承がなければ処分は出来ないでしょう。
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遺言書がなければ、親の片方が死んだ場合、遺産は配偶者に半分、子に半分行きます。

子が二人いるなら半分の半分、すなわち1/4があなたのものです。
遺言書があってもその内容に不服があるなら、あなたは遺留分を主張できます。今回の場合の遺留分は遺産の半分です。その遺留分を冒頭の比率で分けますので、あなたは1/8がもらえます。
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相続権はあります。

遺言があっても、遺留分というものがあります。

将来戦うためにも、ここで断片的に質問なさるだけでなく、相続法の教科書を読んで勉強をなさって、自らの知識になさることをお勧めします。
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