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No.2
- 回答日時:
併合罪
2個以上の罪について有期懲役・有期禁錮に処するときは、その最も重い罪の刑について定めた刑の長期(刑期の上限)にその2分の1を加えたものを長期とする。
・飲酒運転→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・万引き(窃盗)→10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・信号無視→3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰
・スピード違反→6ヶ月以下の懲役
・器物損壊→3年以下の懲役または30万円以下の罰金
と、いう事ですので正解は
窃盗の10年×1.5倍=15年
最高15年は覚悟して下さい。
実際は5年未満かな(勘です)。
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