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退職時、競合関係にある同業他社への1年間の就業禁止に関する書面にサインしました。同業者への転職を考えていますが
(前職では役職なしのシステムエンジニアでした。)
この書類で気になっている点があります。

1.競合他社に就業した場合のペナルティは?
2.競合関係にある同業他社の定義は?

転職時は仕事で関わった企業への転職は避けようと思っておりますが、
狭い業界なので、関わった企業の関連会社に転職してしまう可能性もあるかも・・・
と思い心配になっております・・・

A 回答 (3件)

日本国憲法の22条に以下の条文があります。


第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

故に、業界では経験者を欲しいと言いつつ就業禁止を未だに残している会社が多数あります。
また、個人情報保護法に則った労働契約書を交わす際には、今まで書かれていた「同業他社への*年の就業を禁止する」と言う文面を削除するように指導しています(日本国憲法22条に違反するので、裁判で争っても会社側は負けるので)。
なので、契約上事実的に機能していない文面ですので気にしない方が良いですよ。
何かあった場合(同業他社に就職した事が知られ、裁判や嫌がらせが有った場合)は「日本国憲法22条を知ってますか?」だけを言えば良いと思いますよ。

今まで数箇所同様の労働契約書を結びましたが、ペナルティなんて存在しませんでした。
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職業選択の自由に反するので、


罰則なんて入れた場合は、憲法違反です。
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会社にしかわかりません。

確認してください。
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