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こんばんは。2点お尋ねします。

1)寡婦年金の夫の要件として、
●障害基礎年金の受給権者であったことがない
●老齢基礎年金の支給を受けたことがない
というものがあるかと思います。

なぜ、障害の方は受給権者であっただけで要件外になり、老齢の方は支給を受けていなければ要件内なのでしょうか?
両者の規定が異なる理由を教えてください。

2)一方、死亡一時金では同様の要件として、
●死亡者が老齢基礎年金・障害基礎年金の支給を受けたことがない
となっており、今度は障害も受給権者になっただけでは要件外にはなりません。
寡婦年金とはなぜ異なるのかご解説いただきたく存じます。

お手数ですが宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1)障害は、軽減して支給停止、失権することがありました。

また支給停止になることはあっても障害基礎年金受給権発生=即受給だからです。一方老齢基礎年金受給権発生=即受給ではないです。

2)1)とおなじ説明で理解できます。

参考URLをどうぞ。

参考URL:http://www.sia.go.jp/infom/text/index.htm
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